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仏具で節税する方法




2013年11月2日の日経新聞朝刊1面の記事から

 

東京都江戸川区に住む会社経営者、鈴木小太郎(仮名)は9月初日
高島屋東京店(東京・中央)で総額355万円の買い物をした。
手に入れたのは24金の仏像2体と18金のお鈴(りん)。
外商の案内でたまたまのぞいた金製品の催事の会場で即決した。

仏具で節税効果

購入資金は8年ほど前に
付き合いで持つことになった株式を売って賄う予定。
「困ったら売ってくれ、と子供への遺言状には書くつもり」と笑う。
日常の礼拝に使う仏壇や仏具は相続税の課税対象にならない。
「今後も気に入った仏具があれば買うかも」と明かす。

金塊

なるほど、その手がありましたか。

昔、伊丹十三監督の「マルサの女」の中で
「わざと妻と別れて慰謝料を払う。慰謝料には税金かからないからね」
という合法的な脱税の手口を山崎努が語るシーンがあって
いろんなこと考える奴がいるなぁって思いました。

それに匹敵しますね。
金が仏像の形をとったとたん、無税になるとは。
相続税の法改正をにらんで、流行るかも。
まぁ、やりすぎるといくらなんでも問題になるでしょうけど。

このやり方を応用して、自宅の金塊を墓標だと言い張るのはどうだろう。

ひろさちやに教えてあげなきゃ!
(↑さんざん仏の教えを説いておきながら自宅に泥棒が入った際、金塊を隠し持っていたことが発覚)
それから探したらこんな記事もありました。
金の仏像で究極の節税対策

追記

先日

臆病者のための裁判入門 (文春新書)

を読了しました。

この本で初めて知ったのですが
「位牌、遺骨、遺影は借金返済滞納時の差し押さえ対象とすることができない」
ということ。

以前
仏具で節税する方法
という記事を書きましたが、

この規定を悪用できないか考えてみました。

ここは当然、位牌は純金で作っておきますよね。

それから砂金と遺骨を混ぜておくと、分離が難しいので
差し押さえることができない、
いわゆるベニスの商人作戦。

あとは篠山紀信に遺影写真撮ってもらって
それを横尾忠則にコラージュ処理してもらって
芸術的資産価値を上げておくっていうのはどうかな。

そもそも差し押さえって話になっている段階でゲームオーバーじゃね?
と思ったあなた、
ええ、私もそう思います。

いやブログネタになるかな、とか思ったんですよ
いや分かってますって。











8 件のコメント

  • 生活実態にそぐわない「過度の仏具」は財産と見なされて、課税対象とされます。(資産価値が重要)
    数百万円レベルでは大丈夫でしょうが、数千万円レベルでは完全にアウトで課税。(仏壇は微妙)

  • prof様、
    某新興宗教の信者さん宅にお邪魔したとき
    教祖をかたどった置物があったのですが
    あれは仏具認定されるのどうか、がちょっと気になります。

  • これは私も一度ブログで取り上げたことがありました。

    http://blogs.yahoo.co.jp/hukutyaduke_haru/9799752.html

    ここでも書きましたが、国税庁のホームページのFAQにも相続税がかからない財産として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と書かれた後、「ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。」と但し書きが付けられていますので、profさんが仰るように十分な注意が必要です。

    ところで某新興宗教の教祖の物置ですが、結局の所、それを所有する人々がそれによって礼拝しているかどうかが重要な分かれ目になるでしょうね。しかしどちらにしろ、材質などに実質的な価値がなければまず課税されることはないと思いますが(汗

  • はるさん,
    新興宗教の壺って、あれどうなんでしょうね。
    一応礼拝の対象で、高額で、相続税が非課税
    そのお金が教団に入ってまたもや非課税、
    となるとうまくできているってことに・・・

  • 新興宗教の壺は「購入価格は数百万円でも、実質評価額は数千円程度」ですので、評価対象以下のゴミ。
    霊感商法や形を変えた寄進であり、資産価値はありません。

    金製品は「溶かせば金地金」であり、変動相場で含有率による買い取り価格も明示されており、「信仰目的ではなく投資及び資産目的」の場合が多く、個別調査でしょうが、ほとんどは「相続対象」でしょう。
    金地金価格上昇に限らず、他の地金の価格も上がりました。

    昨年、旧100円硬貨(鳳凰)は銀含有率が高く、銀地金相場では200円近くになりました。
    国内で100円硬貨を潰すことや溶かすことは違法ですが、「海外では国内法適応はない」ために海外で溶かして銀地金にします。
    旧100円硬貨で1億円を相続(あり得ないが)すると、1億が相続対象ですが、その後に第3国に売り飛ばせば1億円の「課税されない小遣い」が稼げます。

    24Kの仏具を買う人は「相続、税金、資産、投資」が頭の中にあり、国税庁も甘くありません。

  • prof様、
    <国税庁も甘くありません。
    そうですよねー、残念です。
    というかその前に相続税対象レベルの資産を作らなきゃっていう話なんですが(^^;)

  • 悪知恵を少々

    宗教法人やNPOへの寄付は非課税となり、休眠宗教法人を買ったりNPO法人を作り、親族への迂回相続をさせる方法もありましたが、所得税法で規制がされバレルと加算税が課せられます。

    「抜け道」はありますが。

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