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葬儀式場建設反対運動の失敗事例




以前
という記事を掲載しました。
理不尽な葬儀式場建設反対運動に言及した内容だったのですが
反対されていた互助会さんの式場のオープンの目処がたったようです。
(読者の方からコメント欄でお知らせいただきました。)
OK

基本的に葬儀社側がよっぽどしくじらない限りは
建設が中止になることはないようですが
全体の流れとして最近住民も自治体や議員に働きかけて
あれやこれやで阻止しようとがんばっているようです。
そんな流れの中、
おめでとうございます。
益々のご発展と、近隣住民のお役に立つことを
お祈りしています。

(以下余談)
今回取り上げた葬儀社(互助会)さんのことを調べてみました。
トップメッセージ
この方のルックスどっかで見かけた気がするのですが・・・おそらくマンガで。

↓こちらは妹さんの方
山川副社長、岩上専務の昇任祝賀会・・・セルモ

5年前の取締役就任の挨拶で、親の七光り、どうせ金なら本物の輝きをしたいと話した。

これが言えるのはすごいですよね。











15 件のコメント

  • 本日、公表予定の「千葉市のパブリックコメント」は、遅延します。
    時間的に間に合わない可能性が有り(本日9時段階で集計手直し中)、
    これが完了次第に公開して議会承認、公布、施行となります。
    通常では、「末日発布、翌1日施行」が役所的にはルーティンですが、
    千葉市はこれに拘らないために、10月1日発布、翌2日施行もあり得るために、
    今週中の施行が濃厚です。

    千葉市民としては「今回の事案阻止は出来ません」でしたが、今後に造られる
    関連施設については「抑制になる」と考えています。
    その意味では「肉を切らせて、骨を断つ」と考えれば、イーブンもしくは住民側の
    勝利でしょう。

  • prof様
    >イーブンもしくは住民側の勝利でしょう
    いつも思うんですが、阻止に成功したとしても
    住民側は何も得てないような・・・
    反対運動自体が好きな人種にとっては楽しいのでしょうけど。

  • 千葉市の10月1日における「指導要綱施行」は間に合いませんでした。
    しかし、さいたま市の「改訂指導要綱施行」は行われました。(10月1日0時施行)

    この、さいたま市の指導要綱は「類を見ない不思議なもの」となりましたが、
    これは「地元互助会と市議会議員」の活躍がなしたものです。
    自治体職員は業者の有意な事を行うと「違法」ですが、議員は「政治活動」です。

    他自治体と異なる点は「エンバーミング施設を外した点」であり、代わりに
    「湯かん」を加えて湯かんの抑制を図った点です。
    これは大田区における条例で、移動式(エンバーミング・トラック等)はその車両に
    対して、水や材料を供給する施設(建物等)、および廃棄物等を降ろす施設等、
    又は自宅等以外で遺体を積み込む施設等も対象としていますが、大田区では
    湯かんに関しての部分はありませんでした。

    さいたま市の「新たに追加された項目」は下記の通り。
    ⑶ 葬儀場設営作業車、湯かん作業車等が3台分以上駐車できる駐車場等を敷地内
    に設けること。
    ⑸ 当該施設の敷地内には、廃棄物保管場所を設置すること。
    ⑹ 湯かん、遺体洗浄、若しくは遺体保存のための処理に使用され、又は遺体保存
    機器の洗浄に使用される洗浄設備や排水設備は、当該施設の内部に設置すること。

  • さいたま市役所と川口市役所ではエンバーミングに触れることは「タブー」であり、
    市職員としては「不本意な結果」と思われますが、給与所得者である以上は
    市議会議員の「神の声」は聞かざる得ません。
    エンバーミングから湯かんへ「すり替えられた意義は大きく」、今後の各自治体の
    条例や指導要綱には「湯かんが追加」される可能性が高くなりました。
    エンバーミングだけ規制はさせない、「湯かんも引きずり込んでやる」との意味では
    「優れた政治力の勝利」ですが、これは「遺体関連業種すべてが対象」となるとの
    危惧も現れました。(メイクや納棺業者車両もカウントされ、これらも指定に)

    湯かんやメイク、納棺業者から見れば「エンバーミング施設規制は歓迎」でしたが、
    「対岸の火事の火の粉が飛んできた」との状態であり、すでに尻に火が点きました。
    これは改善と言う意味では「プラス材料」ですが、業者としてはマイナスです。

  • prof様
    >「対岸の火事の火の粉が飛んできた」
    しめしめ→ええーっ!
    って感じでしょうか。
    どうなるんでしょうね。

  • >式場のオープンの目処がたったようです
    で公表されている「大田会館改装開始」は、条例や指導要綱施行地区での
    対応について参考になります。
    荒川区では指導要綱を無視した結果(恐らく凡ミス)により、改装工事を
    行政が差し止めていますが、上記の改装工事は指導要綱に基づき手続きや
    住民対応が行われ、工事許可が出されています。

    当該施設から100m以内の各戸及び自治会に対して通知がなされ、
    6月29日に「住民説明会」が行われ、すでに開設から時間が経っており
    地域コミュニティーに組み込まれた関係から、住民からの反発は見られず、
    「住民説明会は平穏に終了」し、当日不参加には個別報告(紙案内)をしたと
    大田区役所に届け出があり、指導要綱条件具備として許可をしています。

    仮に反対運動を押して建てた葬儀場であっても「その後が問題」であり、
    地域のニーズに応えて地域の葬儀場として根付けば問題はないとのケースです。
    特に今回は「改装であり建て替えや増築ではない」ために、近隣同意が
    得られたと考えるべきでしょう。

    その意味では「条例や指導要綱を過度に怖がる必要性はない」のですが、
    「軽視すると痛い目に遭う」と考えるべきで「振り上げた拳を降ろす口実作り」を
    考える必要があります。(住民運動の終結は終わらせるタイミングを与える事)

  • 我が家から最寄の葬儀場も、建設反対運動が起きました。
    予定地周辺に民家はほとんどないのですが、老人ホームの真横だったので
    ホーム経営母体の病院が運動の中心だったようです。
    さすがに右から左的立地はまずかったらしく、
    別の場所に建設され、今では近隣住民によく利用されています。

  • prof様
    >住民運動の終結は終わらせるタイミングを与える事
    言葉にはださないものの
    「やっぱ、阻止は無理かな~」っていう空気がでてくる瞬間がありますよね。
    法律をクリアーした後は
    日本人は空気で動く、っていう性質に則って
    どこまで空気を作れるかって、大事だと思います。

  • はっちゃん 様
    >老人ホームの真横
    他に無かったのか?と思いますが
    無かったんでしょうねぇ。
    葬儀会館の物件探しってなかなか
    いいのが見つからないので。

  • 反対運動では「参加者の温度差」を弁えるのが基本です。
    国会や日比谷周辺でのデモも「仕方なく参加」が多く、組合系の場合が7~9割は
    「組合からの動員」(給与が出る)であり、純粋の活動家や思想家は僅かです。
    これは全学連や安保闘争時代から見られたもので、近年になり運動参加者の
    「純粋性は明らかに低下しています」。
    これは葬儀関連反対運動でも同様であり、10%が反対運動に積極的人達で、
    「残りの90%は引っ張られて参加組」と考えられ、コンセンサスは取れていません。

    そのために、開始時は「統一した見解、行動」ですが時間とともにこれらは崩壊します。
    反対運動を行っても抑止効果がなく工事が進むと「敗北感、無力感」が発生し、
    工事が完了すると「消失感」が現れ反対運動から住民が一気に離脱します。
    そして営業が開始されると無力感と受入」が起こり運動は解体が一般的な流れです。
    概ね、反対運動開始から3か月で50%減、その後2か月で75%減、
    残りの1か月で85~90%減となります。(6か月後には活動は10%程度になる)
    住民の戦意は「75%程度がリミット」であり、多くの「御付き合い反対住民」は
    この段階で「幽霊反対住民」となり、反対運動行動の存続は困難となります。

    この衰退時期を早めるために「隠し玉」を放出します。
    反対運動対応が下手な業者は「隠し玉」(住民を諦めさせる材料)を持たないか、
    住民説明会で出してしまった場合が多く見られます。
    「赤壁の戦いや風林火山」を考えれば分かるはずです。
    盛んな反対運動は「住民側に油断が発生する」ために、持続性が有りません。
    むしろ地味な反対運動(尾久橋商店街)の様なパターンが、住民処理で業者撤退と
    なります。(新宿区の鶴巻も同じパターン)

  • 実は今回の「さいたま市指導要綱」は時限爆弾が含まれています。
    ⑹ 湯かん、遺体洗浄、若しくは遺体保存のための処理に使用され、又は遺体保存
    機器の洗浄に使用される洗浄設備や排水設備は、当該施設の内部に設置すること。

    表記では「エンバーミングを消しています」が、「遺体保存のための処理」との語句が
    入れ込まれており、実質的には「エンバーミングも対象」となります。
    ただし、施設規制でなく設備規制ですので「逃げは効きます」が、解釈次第では
    厄介な条文とも言えます。
    本来は、法、条例、施行規則、細則との容で「細かい運用を決め込めますが」、
    指導要綱は最下位のために、指導要綱に書かれた事項で解釈をする必要性が
    あり、担当者により「白黒つかない場合もあります」。

    今回は「当該施設の内部に設置すること」の解釈であり、「屋外禁止(建物内)」
    なのか{施設内」なのかにより全く異なった対応となります。
    建物内部との意味であれば「2003年方式」はクリアですが、施設内部との意味で
    有れば「2003年方式」はアウトとなります。
    「2003年方式」は現在は全国で用いられている方法ですが、この方式の考えや
    法的解釈・問題点を理解せずに「コピー」(形だけ真似た)をしたために、今回の
    項目に抵触する可能性もあります。(見学に来て理論やプロセスを無視した)
    (「2000年方式」も同じく見学に来て真似ているが、根本的な間違いがある)
    他の自治体へも拡散して今後は3点セット+1となるのであろうが、施設にしろ
    建物にしろ「事業所内」となるために、「2003年方式は基本的にはアウト」。
    まさに「肉を切らせて骨を断つ」との考えは見事。

  • それを役所は「臨機応変」と呼びます。

    この様な状況なので、「対行政、住民対応の専門部署」が必要なのです。
    現場で葬儀を施行している者を行政や住民対応担当者にする事自体が、
    大きな間違いで「問題を大きくしています」。
    役所の担当者にも「逃げ道を残した対応」を行うと、「こちら寄りの解釈」を
    してくれます。
    ファジーな条文ほど「利用しやすい」と考えた方が楽です。

  • prof様
    >ファジーな条文ほど「利用しやすい」と考えた方が楽です。
    うーん、なるほど。

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