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政治家のお葬式の贈り物はどこまでセーフ?




最近政治家が香典や供花を出したの出さないのでもめているようです。

定期的にこの話は出てきます。
この程度の話、どうでも良いといえばいいのですが、葬儀屋さんという職業柄、一体どこまでがセーフなのか少し気になります。

公職選挙法を確認してみた

そこで公職選挙法を確認してみました。

総務省のこのページが分かりやすいです。
総務省|寄附の禁止

そもそも葬儀の香典や供花や花輪や線香は寄付と見なされる。その上で
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に香典や供花や花輪や線香を出すことは、「特定の場合」を除いて一切禁止
政治家の後援団体の寄付も、政治家の寄付同様に禁止。

政治家本人が香典を持参するのはOK

ここで気になるのは上記の罰せられない「特定の場合」
それはこれ。

公職選挙法
第二四九条の二

二 当該公職の候補者等が葬式(告別式を含む。以下この号において同じ。)に自ら出席しその場においてする香典(これに類する弔意を表すために供与する金銭を含む。以下この号において同じ。)の供与又は当該公職の候補者等が葬式の日(葬式が二回以上行われる場合にあつては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問しその場においてする香典の供与

法律用語は難しいのですが、読み解くと死亡してから葬儀当日まで政治家本人が訪問して香典を供える分には罰せられないらしいのです。
「葬式が二回以上行われる場合にあつては」というのは密葬(身内だけの葬儀)とその後の本葬(一般参加者を招いて行われる葬式)を指しているのだと思われます。
ということは密葬に参列して香典供えるのはセーフ。

しかしなんでこんな中途半端な抜け道を作ったのでしょう。
政治抜きで本当の友人の葬儀に参列するとき困るからなのか。
でも贈り物は全部禁止というルールにしてしまえば、逆に香典を持参せずに堂々と本当に弔いたい葬儀に参列することができるようになると思うのですが。

線香配布 総務省が問題ないとの見解(フジテレビ系(FNN)) – Yahoo!ニュース
さらに秘書が何か持っていっても、政治家の関係者とバレなければセーフらしいのです。
じゃあそんな秘書が実際いたとしたら、何が目的で行ってんだよっていう話なんですが。
葬式マニアか!

それから加西市のサイトによると
選挙区外に済む友人が選挙区内の葬儀式場で葬儀を行う場合でもアウト。
自分が喪主でもらった香典に対して香典返しをするのはOK。まぁそりゃそうだよね。

弔電は対象外

今回調べて気づいたのですが弔電は寄付にはならないんですね。
確かに社葬の時なんて政治家からの弔電を何通も読まされますからね。

あ、読まされるっていってはいけませんね。でも政治家の弔電の文章って退屈な定型文が多いんですよね。おそらく事務所のスタッフが淡々と発注しているのでしょう。
もう肩書き命!と言うことなんでしょうね。

しかし寄付にはならんということは、有権者がもらってもうれしくない、ってことになるんでしょうか。

弔電、立場ないですね。

でも社葬みたいにたくさんの人が聞いている場で、名文の弔電だったらその政治家の株は上がると思うんですけどねぇ。
多分田中角栄だったらそういうことを考えたはず。

さてここまで書いて思ったのですが、最近出てきたプリザーブドフラワー付きの弔電とか線香付きの弔電ってセーフなんでしょうか。

↓こんなやつ
お線香付き弔電

おっちょこちょいな秘書が間違えてこのタイプの弔電を選んで送っちゃったら、公職選挙法違反で政治生命が終わってしまうとか。

あーめんどくさい。やっぱり全部禁止にしちゃえ!











2 件のコメント

  • さすがの切り口(笑 しっかし法律の説明は(~~~~)が多すて読み解きづらいですね。
    ちょっと忘れましたが昔、会葬礼状を発注する(お金を出す人になる)立ち位置だと名前を載せれないと市会議員(立場的に売名行為になるから)が言ってた人がいました。(親族代表とかで名前貸したならOK(自らの宣伝にお金を使っていない)とか言ってました(うろ覚えですいません))(じゃあ喪主・施主できないの?)という疑問をもちながらそうさせていただきましたが・・・。
    でもその後、県議のお母さまの葬儀させてもらったけどそんなのなかった。
    たまに市議さんは高圧的(知ったか?)な時があって困る。選挙ちかづくと態度L→S(でも小ばかにした態度は全部覚えてるからな)

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