大間々9区メモリアル訴訟の続報




以前書いた記事
の件で続報があったので記載します。

(私自身行政には詳しくなく、
またこの件については報道のみをソースとして判断しておりますので
もしご指摘ございましたらコメントお願いいたします)

この記事を読む限り私にはちょっと分からないのが
「市が協定書に従って変更協議を行えば、訴訟を起こさずに済んだ」
という区側の主張のところ。

でもこれ市が変更協議に応じなかったわけでなくて
葬儀社側が勝手に葬儀を始めちゃったわけでしょう。
それともこの場合、市に監督責任があるということなんでしょうか?

そこまで含めて市に責任があるなら区は市も訴えるべきでは?
と行政法シロウトの私は思ってしまうんですが。

今回の件で市側が変更協議不要って言ったことで
地裁判決理由の「市との協定違反」というところは消滅なのかな。

それからずっと区側は
変更協議の手続きを踏まなかったのがダメ
としています。

変更協議にこだわるのは
葬儀会館営業差し止めを訴えても判例上無理と判断した区側の
戦略なんでしょうか?

じゃあ、もし今から葬儀社側がやっぱり変更協議始めます、って言い始めて
手続き踏んでから葬儀やり始めたら、区側はOKするんでしょうか?

うーん、分からない・・・











3 件のコメント

  • 行政訴訟の専門家ではありませんが、少々知識があるので。

    市サイドの立場は当然であり、「国分寺訴訟の判例」から考えても行政が商業行為に対して介入するべきではありません。(損害賠償対象となる)
    東京都区においても6区で葬儀関連規制条例はありますが「法的抑止効果や強制権はなく」、あくまでも障壁とお願いの域を脱しえません。(新宿区はよくできているが)

    国内には約10万件もの法令や条例がありますが、「葬儀や遺体自体に関するものは1件もなく」、あくまでも
    まちづくりや環境条例であり、「直接的規制は出来ません」。
    これは、国内に葬儀法や遺体管理法が存在しないためであり、関連する法令や条例を鑑みて「適否」を考えるとの状態が続いているためです。

    今回は、建築基準法、消防法において「集会場(宴会場)」と許可を得ている場合においては、自治体条例が存在しても「用途変更や目的変更」を出したとしても、これは合法な商業行為であり行政が口を出すべきではありません。(憲法違反になる)
    その意味で、業者側に「少し知識のある者が付いた」か、行政側に「少し知識のある者が進言した」と思います。(行政が少し勉強したのかも知れないが)

    正確には覚えていませんが、阪大の先生に詳しい方が居ました。

  • もう少し捕捉します

    地方都市の特徴ですが、自治会会長または役員が市議や町議、自治体連合会会長が自治体首長になるルートが一般的であり{暗黙のルール」です。(特に北関東地区では)
    そのために、自治体や区(東京の区とは異なり、町会に相当)は非常に親密な関係であり、地方都市では区や区長を無視した施策は出来ません。

    住民反対運動にも「さいたま地裁判例」を考えて行う必要があり、これを逸脱した場合においては「威力業務妨害」が成立する可能性があり、業者側から民事訴訟を起こされると確実に敗訴します。(最高裁判例においても、住民側有利とはならない)
    その意味で、行政としても住民(9区)としても「落としどころ」を探っていたはずですであり、行政側の対応ミスが「業者も住民も傷がつかない妥協点」です。

    市の協定には「罰則規定もなければ強制力もなく」、業者に対しては「変更届を出してもらう様にお願い」する立場でした。
    仮に出さない、拒否をされても「お願いに行く」のが行政です。
    これは、死亡者の火葬時期と同じであり「速やかに」と書かれているだけであり強制力はなく、いつまでも遺体を火葬しない家族には「早く火葬をして下さい」とお願いに行きます。(神奈川事件、違法ではない)

  • prof様、詳しい解説ありがとうございます。
    >行政としても住民(9区)としても「落としどころ」を探っていたはずですであり、行政側の対応ミスが「業者も住民も傷がつかない妥協点」です。

    なるほど、やはりこういう背景なんですね。
    高裁で係争中の案件ですが、どこかで和解、
    というのが落とし所かもしれませんね。

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