葬儀式場の訴訟の結末




以前取り上げた葬儀式場の訴訟
(参考記事:そろそろ本音で語りませんか?:報道・時事ネタ) 
に決着がついたようなので、触れておきます。

9区の鈴木義雄区長は和解に「宴会場名目から、
葬儀名目に変更して同意を得るとのことで、ほっとしている」と話した。
住民側としてはあくまで手続きが不正だったから、という姿勢ですね。
葬儀屋が名目変更に応じるだけでなく、
さらに和解金が必要なのか、というようなことも裁判に疎い私は考えてしまうのですが
和解金の金額も定かではないですし、最低限裁判費用の補償は必要なはずなので
落とし所としては妥当なところだと思います。











6 件のコメント

  • いわゆる「9区訴訟」は最高裁まで争えば、業者側勝訴となる事案です。(基本的には業者側が95%勝つ)
    しかし、訴訟が長引き「営業的にはマイナス部分があり」、「振り上げた拳を降ろす条件」(住民の意見を取り入れ和解金)が”落としどころ”としては最適です。

    国内では、建築基準法と消防法が上位法令であり、自治体条例で規制(近年の葬儀場、遺体保管所、エンバーミング施設規制条例)が無い場合は、斎場建設や用途、目的変更を阻止することは行政的には不可能です。
    http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/mayor/tegami_top/tegami/tegami_23top/23_5seikatu/23_5seikatu_27.html

    京都市の様な「景観条例」が厳しい地区では看板禁止条例等も強行できますが、他の自治体では10年先まで大丈夫でしょう。

    「9区訴訟」に関しては、業者側と常民側は「Win,Win」であり、無策の自治体も安堵しているでしょう。

  • prof様
    >自治体条例で規制(近年の葬儀場、遺体保管所、エンバーミング施設規制条例)が無い場合は、斎場建設や用途、目的変更を阻止することは行政的には不可能です。
    これ、意外と世間には知られてませんよね。

  • 日本国内には約10万もの法令(自治体条例を含む)があり、「臘虎膃肭獣猟獲取締法」(恐らく読めないでしょうが)もありますが、葬儀や遺体自体に関するものは存在しません。
    そのために、上位法令を尊守せざる得なく行政的には「何も出来ない」のが日本の現状です。
    そのために、業者対住民では「住民が勝つ可能性は皆無」と言えます。

    その中においても大事なことは「地裁判断」です。
    埼玉では地裁判断条項があり、浦和事案があったアルファ社は新設斎場には「全て埼玉判断」に対応していますが(現時点では未公開の入間斎場も同様)、他の葬儀専門業者の斎場は「埼玉判断」に適応していない斎場が多く見られます。(新設斎場でも)
    これらは、仮処分申請をすれば「一時的な営業停止措置」は出来ますが、永続的な措置は不可能です。

    これは、「葬儀立て看板対応」と似た部分があります。

  • prof様
    >「臘虎膃肭獣猟獲取締法」
    ラッコとオットセイってこう書くんですね。ちょっと感激。

  • 臘虎と膃肭獣を書ける人に会ったことがありませんのに、未だに法令では使用しています。
    医学用語でも「鳩尾が痛い」や「木乃伊状態で発見」(調書には漢字で作成)などの時代錯誤の字もあり、専門語句ソフトが無ければ書けないこともしばしば。

    「埼玉判断」(いわゆる埼玉ルール)ですが、大手互助会は「適応」した施設を造り、中小専門業者は「無視」した施設を造る傾向が顕著です。
    近隣住民が反対運動や訴訟を起こした場合には「判例判断」となるために、「埼玉判断尊守は必須」なのですが、何故か守らない。
    その原因は、知らない、自己アピール度(広告効果)が下がる点ですが、これは「葬儀立て看板(いわゆる捨て看)規制」と同じ部分があり、全国に波及する可能性があります。

  • prof様、
    「鳩尾」や「木乃伊」って
    こういう漢字を当てるのですね。
    勉強になります。

  • コメントを残す