5,100円以上の香典は賄賂になるという話

こんな記事を発見。

「5千円超える香典は収賄」 京畿道が57歳公務員を告発  
(↑リンク先http://www.chosunonline.com/svc/auth/index_login.html?contid=2015100300299&code=newsの記事が削除されてしまったようです。)

韓国の公務員は5万ウォン(5,100円)越える香典は受け取ってはいけないという法律があり
それを破ったとして収賄の疑いで告発された、という記事。

 

そもそも韓国にも香典ってあるのですね。
A氏が5万ウォンを超えた香典のうち返還しなかった金額は2800万ウォン(約290万円)ほど
それも結構多額みたい。
お金ウォン
それにしても香典の上限を決めるのはアリかもしれないが
「公務員は職務関連者や職務に関連した公務員に慶弔事を伝えてはならない」
というのは厳しいですね・・・と最初は思ったんだけど。
しかしよく考えてみたらいわゆる「お付き合い先」はそのあたりのルールは当然知っているはずで
となると、やっぱり・・・
建前として法律はあるけど実態はスルーということだったんでしょうか?

 

日本の税法においても
香典返しは、相続税控除の対象となる葬儀費用から除外される、という建前なんですが
当日返し(葬儀の当日に香典返しを渡してしまう)にすると
葬儀費用という扱いで実務上はスルーされてますからね。

 




14件のコメント

このページと全然関係ないのですが、
「助葬事業(生活保護者葬)」について物理教師様は、どのようなお考えをお持ちでしょうか?
また、物理教師様のお勤め先では助葬事業を行っておりますでしょうか?

そういった話題は過去に、生保者遺族の死体遺棄事件の際に触れていらっしゃいましたけど、ほぼ斬り込んでないですよね。以前から欠けたピースのように感じてました。
叩けば叩くほどホコリがでそうですけど、現状はダークサイドになってしまうんですかね?

役所の福祉事務所も絡んできますし、下手なことは言えないと理解できますが・・・

にゃろめ 様、
助葬事業という言葉を初めて知りました。
これは生活保護者が死亡すると自治体からから直葬分の費用が出て
火葬するというのとは又違うんですよね?

いつも楽しく拝見しております。
相続税について興味があったので国税庁のサイトで見てみると、
葬式費用に含まれないものとして、
「初七日や法事などのためにかかった費用」と書かれていました。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
これも葬儀当日に初七日法要を行うと、
葬儀費用として黙認されるものなのでしょうか。
不躾な質問で申し訳ありませんが、
ご存知でしたらご教示いただけますでしょうか。

ホリ 様
コメントありがとうございます。
>葬儀当日に初七日法要を行うと、葬儀費用として黙認されるものなのでしょうか。
はい、その通りです。実際首都圏ではほとんど葬儀当日に初七日が行なわれていますが
特に区別はされていません。

東京の社福 東京福祉会が助葬事業を継続しています。
現在は特養等の高齢者福祉も行っていますが、私が担当だったころは
社福 助葬会 でした。
http://www.fukushikai.com/about
御料地を下賜されて「江古田」で盛んに行われていました。
昔は「煙突もあり」、色々とお世話になっていました。

葬儀、火葬、遺骨預かり(納骨堂、墓)まで行っており、行旅死人や引き取り手の無い
遺体、身元不明、「その他」を数多く引き取ってもらいました。
国内では玉野市を除くと、最大の規模と施行数では?
ある意味では、東京福祉会の葬儀は「社会福祉法人の助葬事業」(一般葬儀もある)
であり、他の営利目的企業の行う葬儀とは「分類」が異なります。

今でこそ、市民葬や区民葬儀の明確化がなされていますが、昭和から平成初期は
「助葬会に丸投げの市区役所」が多かったと記憶しています。

私の祖母の葬儀は、亡くなった施設の近くの葬儀社で安置→最寄りの火葬場で
荼毘に→数日後、喪主の居住地で葬儀、繰り上げ初七日でした。
こういうパターンもスルーされそうですね。

助葬事業について追記すると、現在でも各地の社協(社会福祉協議会)が
行っています。
基本的には霊柩車(寝台)、棺および関連品の廉価販売、祭壇の無料または
廉価貸し出し等。
最強であった浦和社協では「1万円以下」で寝台、棺一式、預かり、火葬、骨壺等が
有りましたが、行政再編成と「民業圧迫(葬儀業者)になる」との指摘から廃止され、
「1万円以下の火葬プラン(直送)」は消滅しました。

多くの社協が「地元葬儀社と組んでおり」、価格的には葬儀社施行と同様の
所が多い(葬祭事業)のですが、旧浦和社協の様に「助葬事業」の社協もわずかに
残っています。(HPに載せてます)
社協が「葬祭事業」として営利に手を出すことは、良い状況ではありません。
社会福祉事業法により「非営利」でなければならず、行政財源も投入されている
ことから、「葬儀社に丸投げして利ザヤ」は法令的に限りなくグレーです。

prof様
いろいろ私の知らない世界があるのですね。
勉強になります。

はっちゃん様、
葬儀屋さんがまとめて領収書出してくれたら
スルーですね。

安心して下さい、私は「葬儀施行のことはほとんど知りません」。
あくまでも、民政と遺体に詳しいだけです。

遺体絡みで、
現在、国内の大学病院や高度専門病院でも行っている治験の結果も良好で、
海外での評価も高いために「新型ペースメーカ」に代わる傾向が強くなりました。
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507192

そのために、「遺体からのペースメーカ取り出しは実質不可能」となると思います。
また、ケース(缶)の容量も著しく少なくなり、「破裂の影響は殆どない」と言えます。

現在、治験中ですがこのタイプが増えます。

容量、重量も「現行品の10%程度で、カテーテルで心室内に留置します」。
取り出しは開胸またはX線撮影下でのカテーテル操作、もしくは腹腔鏡を胸に
刺して心嚢と心臓を切開してピックアップ。(これは、正当な医行為かは疑問)
そのために、解剖施設や高度な手技が必要であり「取り出しは出来ません」。
これは、「厚労省関係者に伝えました」ので、取り出し強要は無くなるはずです。

問題はエンバーミングであり、海外の医学文献には「leadless pacemeker」と
遺体に関する文献が全くなく(医学者が遺体のペースメーカを研究する筈もない)、
「躯体破壊による防腐液との問題」が未知な部分があります。(致死性ガス問題)
これは、来年中には実験をして「結論」を出します。

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