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葬儀会館の建設は阻止できない




最近も葬儀会館建設反対運動について取り上げましたが
(参考記事: 
葬儀場建設反対のニュースより

葬儀建設反対と意気込んだ住民が肩すかしを食らったという話です。

以前からこのブログにコメントを寄せて頂いてるハンドルネームprofさんにも
ご教授いただいてきましたが
記事本文を読んで頂ければ分るとおり
法律に基づいて手続きを遵守していれば
住民が葬儀会館の建設を阻止することはできません。
「住民は市が助けてくれ ると信じて説明会に出席したのに、
市に計画を止める権限がないとは知らなかった。
条例は住民のガス抜きのためにあるのか」
条例は住民のエゴを通すためにあるわけではありません。
そもそも反対運動の動機は
物理的な被害ではなく
生理的嫌悪(地方に行けば行くほどこれがひどくなる)なのだと思います。
条例によっては制約があるかもしれませんが
「あいつ、なんか、嫌!」
という理由で人を裁くことはできないように
法律が葬儀会館の建設を認めているのは
極めてまっとうな話だと思います。 
葬儀会館

ただ当然のことながら地域住民あっての葬儀会館なので
地域住民とうまくいかなくなるのはまずいわけです。
ただこういったマスコミが取り上げる活動をしているのはいわゆるノイジーマイノリティ
であり
サイレントマジョリティはまぁ、しょうがないよね、
って思ってくれていることが多いように思います。
自分の経験で申し上げると
地道に地域活動していれば
最終的に地域住民に理解頂けるケースがほとんど、っていうか全てでした。
ただ一方で、全国の葬儀会館1軒当たりの平均売上げ高は
損益分岐点を下回ってるはずなので(葬儀単価×葬儀件数÷葬儀会館数)
もうそんなに葬儀会館建てなくても・・・
とも思うんですけどね。











11 件のコメント

  • 私も以前、葬儀会館を建設するにあたり反対に合った経験があります。

    住民の方との話し合いは2・3ヶ月続きました。この間は工事は休止、話し合いの度に公民館を借り3時間ずっと正座www悪夢ですwww

    ニンビーシンドロームの反対派はマイノリティではありますが、やはり納得していただくまで精一杯の誠意で望みました。

    今となっては笑い話ですが、苦い思い出でもあります。

    こんな記事を見るたび足が痺れます。

    こちらのブログはとてもためになるので密かに愛読しております。これからも頑張って下さい。

  • 今から十数年前、都内である施設の開設に当たり近隣住民の反対運動が発生し、幟やビラだらけになりました。
    苦慮した業者から頼まれて「住民説明会に出て、現状と法的解釈」を説明しました。(業者は謝礼もくれなかったが)
    反対派住民の多くや近隣マンションデペロッパーは「法的整備が無く自治体条例規制もなく、業者側が法的手続きをクリアーしているのでは仕方がない」と納得をして反対運動は下火へとなりました。
    しかし、最後まで強硬に反対運動を続けた同一町内の葬儀社と区議会議員は、業者サイドから「威力業務妨害」で訴えられました。
    現在は、大田区区内で業者サイドが住民を訴えている事案があります。

    反対運動にも「正当性があり、公序良俗に即した方法で意思表現は法的に認められます」が、国内の葬儀関連反対運動は「正当性がない感情論であり、反対運動方法にも問題が多い」ために、住民が勝つ可能性はほとんどありません。
    言い換えれば、「正攻法で反対運動をすれば、住民側が勝つ可能性はある」のですが、住民側が一枚岩ではなく個々の思惑があり、意思統一が出来ていません。
    この問題が、「業者サイド有利」の根拠です。

    住民反対運動の基準は「さいたま地裁判断」と考えていますが、埼玉県内の新規斎場でも互助会の斎場は「判断」を厳守していますが(今年オープンの入間斎場しかり)、ここ数年内に作られた非互助会斎場は「判断を無視した造り」が多く見られ、裁判的には問題とされる物が増えています。
    一概には言えませんが、「互助会斎場建設は、少し考えて造っている」と感じています。
    町の葬儀社やJAが斎場を造る場合は反対運動が殆どありませんが(JAについては山梨県内で葬儀社からの訴訟あり)、落下傘で来た互助会や大手葬儀社には容赦なく反対運動が発生します。
    しかし、法令や自治体条例(街づくりや環境)を尊守すれば、「ある点を除く」と建設阻止は不可能です。

  • 名も亡き日本兵様、
    >ニンビーシンドローム
    こういう言葉があるんですね、勉強になります。
    >こちらのブログはとてもためになるので密かに愛読しております。
    ありがとうございます!がんばります。

  • prof様、いつも詳細な解説ありがとうございます。
    感謝しております。
    >「ある点を除く」と建設阻止は不可能です。
    ん、謎めいた発言ですね。
    でもバラしちゃうと葬儀屋さんが不利になりそうなので
    秘密のままでいいです(^^;)

  • 別件ですが国交省の「締め付け」が厳しくなり、昨年の10月1日から監査体制の強化、11月1日から行政処分の厳格化(処分が重くなった)が開始されました。
    当然ながら「青ナンバー車」が対象です。
    「白ナンバー車」は都道府県警察が担当します(道交法)ので、こちらは罰金と減点処分です。
    昨年秋以降の葬儀業界車両の行政処分では9月4日以降の報告はありませんが(制度以降のため、10月以降の取り締まり分)、ここ数年では数十社が行政処分を受けており、処分の重い処では「6~10か月の停止処分」が出ています。

    過去のデータでは、1~6月頃が危ない様です。
    厳格化前でも「18点で6か月の停止処分」が葬儀社に出ており、今回の改正では「12か月の停止処分」とされる可能性もあります。(無視をすれば取り消し処分)

    「地雷を踏まず」に斎場が出来たとしても、国交省の監査(陸事)が厳しくなったので大変です。

  • 金沢の状況を考えると、なんかこの件、同業者からのチクリっぽいですね。憎き同業者をやりこめるために、住民運動という錦の御旗をけしかけてる臭いがします。また、それに乗っかりけしかけてしたり顔をするマスコミも嫌な感じです。
    葬儀業界、まだまだ了見が小さいですね。

    そもそも葬祭場は、住民・市民にとってはもはやなくてはならない、町の必須施設になっています。そのことをもっともっと行政も市民も知るべきです。
    人生の終わりという大事な場所を、火葬場しか提供できない行政、その役割を葬儀社が担い、それを享受している市民に対して、葬祭場という空間の意味をもっと理解してもらわないと……。

    必要な建物です、でもうちの隣は反対だ=「総論賛成各論反対」という、エゴイスティックな論理は、しだいに許されなくなる気がします。

  • 国内には葬儀関連法令がないために、「業務関連法令に基ずく商行為」が求められます。
    基本法がないために経産省、国交省、金融庁の所管法令との縦割りがあり、個々の判断に委ねる部分があります。
    国交省の行政処分区分は「営業単位区分」であり、営業停止等の処分は「営業所や支社、本社」等の個別処分となっています。

    そのために、多くの営業拠点(書類で届けられた営業所や支社」を持つ互助会や大手葬儀社では、「1営業拠点が停止処分を受けても、他の拠点がカバー出来ます」。
    その意味で、中小葬儀社から見れば廃業ですが、互助会や大手葬儀社では「代わり」があるので大丈夫でしょう。

  • QP人形様、
    コメントありがとうございます。
    私がいつも引っかかるのは
    根っこに土着的な差別思想があるにもかかわらず
    良識的近代人のような、でもムリのある根拠を並べようとする住民の偽善性
    なんです・・・というとちょっと表現がキツイかもしれませんが。

  • prof様
    >国交省の行政処分区分は「営業単位区分」
    なるほど、。
    とすると行政指導って効果が今ひとつなんですね。

  • 法令は「強い者には有利に、弱い者には不利」に作られていますので、大手では問題はありませんが弱小では死活問題となります。(葬儀の違反行為は互助会や大手がほとんどで、弱小はひたすら法の奴隷)

    「強きを助け、弱気を挫く」こそ役人の本心であり、「口減らし(弱小はいらない)」と考えています。
    スーパーも葬儀業に参入しました(世田谷のD)が、葬儀事業から撤退しました。

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