川崎市中原区は狙われている!

神奈川県下のタウンニュースがおもしろかったのでご紹介。

 「事前に葬儀社の確認を」

悪質な葬儀ブローカーに気を付けて――。店舗や安置所など自社の設備を持たず、受注をして他社に丸投げをする「葬儀ブローカー」。再開発が著しい中原区が今、狙われているという。市内の葬儀社からなる川崎葬祭具協同組合副理事長を務める、(株)川崎葬儀社の齋藤隆社長に聞いた。

 

 「例えば、中原区は人口増加や高層マンションの建設ラッシュなど、さまざまな理由で葬儀需要が高まっています。悪質なブローカーはそこに付け込みます。高額な料金請求や中途半端な施行など、被害に遭わないためには、事前に葬儀社を確認して下さい。施設や設備は、訪問や見学でおおよそ確認できます。会社が存在しなかったり、HP(ホームページ)のみで実体のない葬儀社もあるので注意して下さい」。
ビル
>中原区は人口増加や高層マンションの建設ラッシュなど、さまざまな理由で葬儀需要が高まっています。

 

「さまざまな理由」って死亡者の増加しか理由はないと思うんですが。
しかし人口増加と一口いっても人口増加傾向のエリアって高齢者率はむしろ低下するんですよね。
何より高層マンションの建設ラッシュでなぜ葬儀需要が高まるのかがが不明。

 

>悪質なブローカーはそこに付け込みます。

ブローカーずいぶんピンポイントだな、おい。

この記事って最初から良い葬儀社を選びましょう、にすれば良かったんじゃね?
葬儀ブローカーなんて話を持ち出しちゃったから、
論理的にとっちらかったんじゃないかと推測します。

それからこの組合の加盟葬儀社のみなさんは
葬儀紹介業者からの紹介は受けてないのかな?
なんかブーメラン状態になりかねないけど・・・

 

おそらくこの葬儀屋さんではなく記事を書いたライターに問題あるんだろうけど

 

とりあえず
川崎市中原区の人は注意!
狙われてるよ!




18件のコメント

川崎市は4月1日付けで「葬儀関連規制条例」が始まります。
葬儀場(斎場)、遺体保管所、エンバーミング施設は今までの様には行かず、
「強制力はないものの、規制力はある施策」を始めます。
「駆け込み」も認めていませんので、従来の「1種低層規制」だけではなく
「頭と粘り、工作が必要な地区」となりました。

インタビューの中に下記の部分があります。
>>施設や設備の有無は料金にも関係する。「安置所などの設備が不十分な
会社は委託が多い。外注する分、高額になります。低料金に見えても追加で
高額になる恐れがあります」と話す。<<
この文面には大きな意味があり、既存施設や設備は規制対象外ですが
新規の施設や設備は「市街地地区では厳しい状態」となるので、委託が多く
成るはずですが。

内閣解散により「廃案」となった、例の新規国家資格関係が出ました。
http://www.jsccp.jp/suggestion/license/pdf/20150203houan_point.pdf

グリーフワークが「業務独占」となると、葬儀関係者は出来なくなります。
国内の葬儀業界及び関係者には、「条件をクリアする者はいない」のでは。
本年中には成立すると見ていますが、宗教者はどうなるのかも疑問です。

prof様
現状葬儀屋が持ってる心理関係資格なんて大したもんじゃないと思うのですが
それより、大学の心理学科でなきゃだめっていうのはどうにかならんもんかと。
放送大学の倍率が跳ね上がるのもそのせいでしょうし。

新しい国家資格が創られる時には、関係団体や関係者は「ロビー活動」を行い
議員立法等から始めるのが一般的手法であす。
今回の心理関係者も大学+大学院または大学+現場の「6年規定者」であり、
これらは文科省の定める「6年規定」を考えれば説得力はあります。

しかし、問題なのは「業務独占の範囲」であり、グリーフを業務独占とすると
「色々な分野で支障が生じます」、新法と新資格を創る場合には現任救済は
するが「排除」も行うのが一般的であり、不合理な部分が出てきます。
しかし、国会としては「心理学士+心理修士」等の6年規定で進んでおり、
これは「押し通される部分」と思われます。

しかし、これらは葬儀業従事者にとって命綱である「憲法第22条」に関わる
問題でもあり、非常に難しい部分があります。
実は、「川崎市中原区が狙われている」のではなく、葬儀関係者を正当化する
憲法第22条が「逆に使われる可能性」が出てきたと考えられます。

公務員であれば「国家公務員法や地方公務員法」、医師であれば「医師法」により
業務や独占事項が定められており、保護と規制や罰則が存在します。
しかし、葬儀分野に関しては「法令が存在しない」ために罰則や規制もなければ
業務に関する規定も存在せずに「誰でも行える」とされています。
これは、憲法第22条における「職業選択の自由」であり、解釈としては
「営業の自由」とも考えられており、葬儀業を営むこと葬儀業に従事することは
憲法第22条により保護されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz-att/2r9852000002x4v6_1.pdf

ただし、ここで問題となるのは「公共の福祉に反しない限り」の一文であり、
一般的には「公益に反しない限り」と考えられ、我々の世界では「公序良俗」と
考えられています。
品川、大田、新宿、北、文京に続いて川崎、本年中にはS市とC市が「規制条例」を
施行しますが、これ自体が憲法第22条に反する部分がありますが、「公共の福祉」を
盾に取られると、「葬儀関連法が無い以上は何も出来ません」。

各自治体の規制条例制定は「住民の反対運動により起案」されており、自治体と
議会からすれば「葬儀業者により「公共の福祉が侵された」と解釈をしたのでしょう。
また、「心理学部卒や学識経験がない者が行うのは、公共の福祉に反する」と
とられると、憲法第22条の「職業や営業の自由は認められません」。

心理学部卒が造った法や資格なので、「心理学部卒限定」で来るのでしょうが、
宗教者が行ってきた現状を考えると、「除外項目」は指定されるべきです。

prof様
出典は忘れましたけど
カウンセリングを受けに来る患者が重視するのは
カウンセラーの教養ではなくパーソナリティっていうアメリカの調査があったような・・・

今回の厄介な点は「厚労省と文科省が組んだ点」です。
当初は、この2省の利権合致で「スクール・カウンセラー限定」とタカを踏んで
いましたが、関連組織や外郭団体、「あまさがり」も派生するために「業務枠拡大」が
出てきた観は否めません。
本年中の成立が濃厚となって来た以上は、回避は難しくなります。

個人能力はともかく、「心理学部卒の採用」も課題です。
通信や放送でも心理学部がありますので、「学士入学による3年編入」もありです。

余談ですが、「大卒(学士)の看護師が多い病院は死亡率が低い」とのイギリスと
アメリカの発表があり、看護学部卒の看護師を増やす動きが止まりません。
これらも、「学士看護師は優秀で、専門学校看護師はダメ」とのパーソナルを
無視した統計結果ですが、教育機関、厚労省、文科省も「看護学科新設」との
利権が出てきたために、国内の多くの大学が看護学部と造りました。
その結果「看護学教授や准教授不足」となり、教育レベルは低下しています。

prof様
そもそも
心理学学んだらグリーフケアができるということ自体が
実は幻想なのではないかと・・・

国家資格の中には「他省や他部局の者が知らない物」があります。
今回の全中解散で消滅する可能性が高い国家資格が「農協鑑定士」。
http://www.zenchu-ja.or.jp/pdf/kansa/h25_130814.pdf
あまり知られていませんが、JA就職に有利な学校もあります。
http://www.koibuchi.ac.jp/index.html

JA全体での農業分野収益は約7%であり、残りは金融、保険、葬儀、流通。
全中も解体を受け入れましたが、「利権確保は出来ています」。
今回の「心理資格」も現実的には問題がありますが、10年もすれば
スタンダードとなり「反意を唱える人もいなくなる」と思います。
葬儀業界自体が「憲法第22条頼み」でしたが、「パスポート返納問題」も含めて
「公共の福祉重視」(公益性重視)との考えが大勢となりだしました。

その意味では、「広く手を伸ばすのではなく、集約をして専門化を高める」との
考えが、葬儀管理法令のない現状では重要かも知れません。
看護師が行う遺体処置(エンゼルケア)に対して「診療報酬」を勝ち取りましたが、
これは「常に適正に行うことが条件」とも言える意味であり、これからが「本番」とも
言えます。
役所的には「出来る出来ないではなく、公的に認めることに値するか」ですので、
実務者や現任者が疎外されますが、「5年間の現任救済」に期待するしかありません。

prof様
>葬儀管理法令のない現状
こっちもなんとかして、なんですが
10年たっても無理そうですね。

関連法が出来て届け出、許認可、報告義務と立ち入り検査が明文化され、
葬儀業務が国家資格となり、憲法第22条枠を外れて「独自法令」が出来て、
業務独占や名称独占の国家資格となったと仮定します。
法令で認められることは「法令で規制されること」となり大きな制約が出来ます。
例えば、医療系国家資格では各団体に対して「個人情報保護法除外の通報」を
依頼しています。
http://midwife.or.jp/pdf/h25tuchi/250516_0516-1.pdf

検挙または逮捕、起訴、罰金以上の判決または確定、これらの報道だけで
国家資格は「取り消しまたは停止」となります。
公務員であれば、加えて「懲戒解雇処分」。
法をつくり国家資格化すると言うことは「特権を得るだけではなく処罰もある」との
意味であり、「罪を被る社員が減り、資格取り消し者が多い可能性」から
葬儀業においては公的資格は馴染みません。
特に、これだけ「士商売と私的資格が多い現状」では法令化は無理でしょう。

法制化をすることは「統一の見解や手技」が求められますが、「独我論者」ばかり
の業界ですので、国家試験自体が成立しません。(技能審査が限界)

prof様
>、国家試験自体が成立しません。(技能審査が限界)
ですよね・・・

業界として、「デルタ航空」の様な確たるポリシーがあれば良いのですが。
http://ja.delta.com/content/www/en_US/traveling-with-us/special-travel-needs/bereavement.html

近年、医療現場では「ビリーブメントやビリーブメントケア」との名称が
多くなりました。
北米でも「ビリーブメントに関する文献」が増えています。
個人的には葬儀業界もグリーフに拘らず(心理学部グループがうるさい)、
「ビリーブメント・サポート」(ケアには公的資格が必要との考えもあり)と
考えを変えた方が良いのではと思います。
ビリーブメント関連であれば今でも「商標登録が可能」であり、今でしょ。

prof様
ビリーブメントという概念があるのですね。
勉強になります。

イギリス(ロンドンだったかと)には、ビリーブメント・サービスとの葬儀社があります。
葬儀の仕事もビリーブメントの一環であり、その中のサポート業務です。

デルタ航空絡みで航空運賃の話をします。
海外から「家族が病院へ運ばれ、意識がない」と連絡を受けると、ほとんどの場合は
「翌日の飛行機で2名くらいが渡航します」。
航空運賃は正規一般料金であり、1人当たりアメリカで40万円から、中国ですと25万円
位はします。(前日または当日購入のために)
そして、ほとんどの人達は「ANAかJALを希望」するために、かなり高額です。
ANAですと私の場合は往復5万円程度ですが、家族が急病や死亡して利用する
一般の人達は往復で25万円は必要です。

そのために、家族が入院した(生存)や死亡した場合には、「デルタ航空の利用」を
勧めています。
デルタが飛んでいない航路もありますが、デルタを使えば航空費負担が50~70%
程度の削減が可能であり、「家族の経済的な負担が減少します」。
海外旅行保険や特約に入っていれば「救済費で賄えます」が、これらの保険に加入
していない人達の方が多く(特に個人旅行)、負担は莫大となります。

高い正規運賃を買わせると「取次業者からのバック」もあり、高いチケットを購入
させる人達もいますが、ビリーブメントを「ビジネス」としか捉えていないためです。
デルタ航空もキャリアとして出来る「ビリーブメント・サービス」を行っており、
「負担を出来るだけ軽減してあげたい」との考え方は立派。
国内キャリアも「介護割」はありますが、「死亡」については別の考えです。

医療現場から始まるビリーブメント・プロセスの一連の流れに(多くが施設死)において、
医療者、葬儀社、宗教者等の色々な者達が関与して形成されており、これらの円滑な
流れ、各分担の成熟度が予后に大きな影響を与えています。

prof様
昨今航空会社の運営の難しさを感じるニュースを耳にしますが
こういう姿勢はいいですね。
もっと広く認知してもらえばいいのに。

デルタ・ポリシーから見れば「当然のことをしたまで」。
「売名行為」と取られたくないのでしょう。

ビリーブメントについては、物理教師さんに任せますので検討して下さい。
情報、科学的根拠、法的裏付け、研究、教育は私の分野ですが、これ以降の
分析、企画・立案、商品化、現場指導は物理教師さんの分野です。
そして、「形にして現場」で行わせて下さい。

成熟した業界や企業では、各自の役割分担が明確でありベストに近い状態が
保てますが、「葬儀業界は、1人で全て出来ると思っている」ので、
スペシャリストと呼べるヒトが育ちません。
ビリーブメントとの漠然としたものでも、使い方によっては「強力な商品」になります。

prof様
>ビリーブメントについては、物理教師さんに任せますので検討して下さい
了解致しました!

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