小ネタです。
葬式を妨害すると法律で罰せられると言う話。
10年ほど前、
ある寺院の所有する葬儀式場で葬儀の担当をしていました。
その通夜の最中、近所のオバさんが怒鳴り込んできたのです。
遺族の車の動線だか駐車位置がどうこう、というクレームでした。
お坊さんはお経を止めなかったものの、遺族が不安そうに振り返っているという状況。
なんとか事態を収拾させようと「あとでお詫びに伺いますから」と
私が言ったものの抗議をやめようとしない。
こちらもちょっと頭に来て
「葬儀を妨害すると刑法188条で罰せられますよ」
と銀縁眼鏡を光らせながら言い返しました。
(えー、銀縁眼鏡はウソです。それから多分間違えて108条って言っちゃった気がする。
さらにこのケースが葬式の妨害に該当するかも不明。基本的にハッタリです。)
そしてオバさんはうなだれてすごすごと・・・ということには全くならずに
最終的にはその式場の管理者が別室に連れて行ってことを収めました。
まー、通夜をしているの分かってどなりこんでくるくらいイタい人だから、
私ごときの説得では引かないんでしょうけど・・・
さて刑法第188条第2項には
「説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。」
と記述されています。
私のような経験をした方は少ないかもしれませんが
ダメもとの脅し文句として覚えておかれてはいかがでしょうか。
あんまり効果はなかったわけですが・・・
(追記)
実際私の周りでこの法律が適用された話は全く聞かないのですが
調べてみたらありました。
葬儀会場で棺を落下させた会社役員を逮捕
葬式妨害罪は法曹界や司法関係者でも「一生に一度遭遇するか、しないか」との
非常にレアは法律であり、近年では「世田谷の棺ひっくり返し事件」くらいです。
今回の、「近所のオバサン」に葬儀妨害罪を適応することはムリです。
仮に、オバサンの主張が正しければ(交通トラブル)、通夜の最中にがなり込んでも
「正当性有利」であり、これは妨害ではなく「正当な権利行為」(ある意味では憲法で
保証された行為)と言えます。
仮に、幟や旗、ビラを持参して通夜や告別式の最中に抗議をすると、「事前準備、
計画性」がありあアウト。(通夜や告別式の最中に抗議をする正当性がない)
それよりも怖いのが斎場の造り方と運営方法。
「〇〇地裁判断」が斎場の判例とも言えるために、近隣の住民がこの「地裁判断」を
建てに各地裁に対して「斎場使用差し止め仮処分申請」をすれば、国内の30%以上の
斎場は「使用停止命令」が出ます。
互助会の斎場は「対策が見られる」が、専門業者の斎場は「アウトが非常に多い」のが
現状です。
このオバちゃんも知識があれば、怒鳴り込まなくても裁判所が「成敗」してくれた
のですが。
prof様
>「斎場使用差し止め仮処分申請」をすれば、国内の30%以上の斎場は「使用停止命令」が出ます。
うわ、そうなんですか?
近年の互助会新設斎場は「対策済斎場」が多いのですが、専門業者、特に中小の
斎場では地裁判断基準に「あきらかに抵触する斎場」が多く見られます。
最近、オープンしたばかりの斎場でも「アウトの斎場」が多く見られます。
因みに、我が家の周りの互助会はセーフ、専門業者は70~80%はアウト。
葬儀業や遺体業は法令がないために資格や届け出、許認可や報告はありませんが、
専用法令がないために「他の法令や条例を適応する」との弱みもあります。
全葬連やFB誌の編集長に「改善した方が良い」と伝えましたが、「儲からない話し」
なので興味もない様です。
斎場や葬儀社同士の潰し合い、泥仕合になりかねないので「ルール造り」が
必要ですが、ルールを守る可能性も低いのでこれ自体が意味なし。
prof様
>「あきらかに抵触する斎場」
たとえばどんな点でしょうか?
ここで書くと「姑息な対策」(根本的な解決ではなく)を行う業者が出て、善良な人達が
迷惑をする可能性が有りますので、「直メ」でお伝えします。
物理教師さんの会社の斎場は「基本的に問題はない」のですが、100%の対策が
執られているとは言えないのも現状です。
十分に配慮をしている場合でも「イレギラー的な抵触」はありますが、この場合に
おいては「裁判所的にはOK」と判断をされる様です。
prof様
承知いたしました。