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横浜市民は病院で亡くならないと10万円以上かかってしまうので、それを避ける方法を考えてみた




横浜市民は病院以外の場所で亡くなると(厳密に言うと「医師によって明確に病死や自然死であると判断されず、かつ、死亡が犯罪によるものであるという疑いのある死に方をすると」)10万円以上かかる可能性が高いです。
今回はこれを避ける方法を考えてみました。
(若干精度を欠いた釣り気味のタイトルで申し訳ありません。いわゆる思考実験です。
もし間違っている箇所がございましたら、お手数ですが専門家の方にご指摘をいただければ幸いです)

横浜市で変死するとお金がかかる

先日こんな記事がリリースされました。
年3800遺体を解剖 法医学会も問題視する横浜の「研究所」(NEWS ポストセブン) – Yahoo!ニュース

日本の検視制度(変死者の死因を究明する制度)は多くの問題点を抱えており、過去何度かこのブログでも言及しています。

日本で殺人が見逃される理由

特に横浜市の検死がいい加減なことに関しては、法医学者や作家で医師の海堂尊氏も同様の指摘を行っています。

Yahoo!の記事の趣旨は、
「横浜市では自宅や路上で亡くなっているのが発見されると死因究明のために解剖されることが多い。
しかし解剖医と横浜県警が結託して、変死のどさくさに紛れて解剖費として市民から不当に金を巻き上げて、解剖医は私服を肥やしているのでは?」
ということですね。

一度の解剖が88,000円×3,800体/年=3億3440万円が年間の「売上げ」ということになりますね。
○村さん儲かってますね。でも効率よく稼いでいるのは○藤さんの方ではないか、という気もしますが。
どっちかは言いませんが、私は初めて会って3秒後に罵声を浴びせられた経験があります。
私が「葬儀屋である」という理由だけで。
賤民だとでも思っているんでしょうか。
まぁ、そういうキャラの人だと事前に先輩から聞いていたので腹も立ちませんでしたが。

東京と神奈川が活動エリアの葬儀屋さんの間では公然の秘密ですが、東京23区と比べると横浜市の検視(死亡原因の調査)はかなりいい加減です。
「毒殺するなら東京を出てから」というブラックジョークを聞いたことがあるくらい。

東京23区なら行政解剖の途中で司法解剖に切り替わることがあるという話を聞いたことがありますが
(つまり急死の死因を調べる予定だったのが、良く調べてみると、あれこれもしかして殺されてる?という展開)
横浜市の解剖でそんな事例があったという話は聞いたことがありません。

実はもっとお金がかかる

さてこの記事では「解剖には8万8000円かかった」と書かれていますが、実際は10万円以上かかります。
なぜなら解剖施設へのご遺体の移動も行わねばならず、その費用も遺族負担だからです。
(東京23区は解剖代や移動代全て無料)

警察はこのあたりの説明をちゃんとしないので、葬儀屋さんから遺族に対して「10万円以上かかる」と説明しなければならないケースが多々あります。
その結果、葬儀屋さんが遺族からぼったくりと非難されるという理不尽な状況も起きやすいのです。

葬儀屋さんに言わせれば、解剖費用の一時的な立替、解剖遺体の処置の協力や、変死遺体を扱う際の肉体的心理的負担を考えると、むしろやりたくない仕事をやって非難されてしまうわけで
やりきれません。

承諾解剖は「承諾」されているのか

さて横浜市では2014年に監察医制度(遺族の承諾無しに解剖が可能)が廃止されて
承諾解剖(遺族の承諾を得ないと解剖できない)になっているはずなのですが・・・

遺体処置に関する実務は何一つ全く変わっていません。

そのため私の周囲の葬儀屋さんは横浜市の監察医制度が廃止されたことに気づいていない人がほとんどでした。

実を言うと現在は警察署長の判断で解剖を執行できる死因・身元調査法(警察署長の判断で解剖を可能とする法律)が2013年から施行されているので、遺族が解剖を承諾しなくても警察が望めば解剖することができるのです。

この資料によると神奈川県全域の解剖の約1割強で死因・身元調査法にもとづく解剖が行われている、言い換えると
9割弱はすんなり解剖の申し出を「承諾」しているということになります。
(実際は身元不明遺体に死因・身元調査法が適応されるケースが多いと思われるので、実際の「承諾」者の比率はもっと高いはず)
しかし10万円以上支払わされた上に、さらに故人を切り刻まれるという選択を、遺族はすんなり承諾するものでしょうか?

警察は承諾解剖の説明責任を果たして遺族の「承諾」をちゃんと得ているのでしょうか
監察医制度時代と同じく、解剖するのは当然という流れでなし崩し的に解剖を行なっている可能性はないでしょうか?

解剖を避ける試み

死因・身元調査法の第6条の2には

警察署長は、前項の規定により解剖を実施するに当たっては、あらかじめ、遺族に対して解剖が必要である旨を説明しなければならない。

とあるのですが、これが現場で行われているという話は聞きません。

そこでこの記事のタイトル「横浜市民は病院で亡くならないと10万円以上かかってしまうので、それを避ける方法を考えてみた」になるわけです。

  1. もし遺族が警察から解剖の話を持ち出されたときには、「承諾解剖ならば解剖に承諾しません」と言う。
  2. それでも死因・身元調査法に基づいて解剖すると言われたら、「死因・身元調査法の第6条の2に基づいて警察署長が説明してくれ」と要求する

という態度を取ったら神奈川県警はどういう対応をするのかということに、興味があります。
そのつど警察署長が呼ばれるのは大変そうです。
ましてや現場から要請となれば「なにめんどくさい話にしてんだ!」と現場の刑事が上層部から叱責をうける羽目にもなりかねません。
あの神奈川県警のことなら、じゃあ解剖は止めとこうか、という展開もあり得るんじゃないかと・・・
その結果、解剖と、解剖の費用を払うことが避けられるのでは?
(冒頭で申し上げたように思考実験なので、この方法の成功を保証するものではありません)

それとも警察署長の代理として現場の刑事が説明を行ってもいい、という法解釈が成り立つのでしょうか?

費用を抑えるという話が、
警察に職務尋問されたときは「まず任意か強制を確認してから・・・」というノウハウ同様に
警察へのいやがらせネタになってしまいました。
申し訳ありません。

警察の事情

誤解のないように申し上げますが、私は決して警察に対する嫌がらせをしたいわけではありません。

警察のフォローをしておくと、検視の問題点は順法精神や法整備ではなくて、金なのです。
行政の予算がつかないから、そもそもちゃんとした解剖が行われない。
活躍する場が与えられないから解剖医の後継者も育たない、という悪循環の構造です。

手抜き解剖を行う解剖医が儲かる仕組みに協力しているのも
保土ケ谷事件(監察医がちゃんと検死を行っていなかった)で解剖医をかばったのも
清濁併せ飲んだ結果、不完全でも解剖制度の存続の方をとったということなのではないかと。

とはいえ、この状態は不健全です。

高齢化によって、一人暮らしの変死体が増え且つ財政が圧迫される世の中になることで
どんどん殺人がバレにくい世の中になっていくのでしょう。

(追記)Yahoo!の記事の補足

追記として上記のYahoo!記事中のいくつかの箇所を補足しておきます。

胸から腹にかけて大きな縫い目があり、痛々しいものでした。

これは監察医がどうこうというより、

葬儀社は、「日本のどこでも同じように必要な費用ですから」と説明したという。実は、この葬儀社の説明は正しくない。

この葬儀屋のデタラメな説明から分かるとおり、ダメな葬儀屋が雑にご遺体の処置をしたということでしょう。
通常はちゃんと専用のテープで傷口は隠すはず。以前亡くなった子供の頭部のコーティングにコンビニの袋を使っていたという事件がありました。
最近葬儀屋もブラック化していて、質の低いアルバイトを教育もせず現場に放り出すということをやっている弊害だと思います。

次に

葬儀社のスタッフが解剖を手伝うこともあるという。

これ厳密には違法ですよね。医療従事者しか行ってはいけないはず。
警察も見て見ぬふりなのか・・・といっても、死因究明につながらない適当な解剖を黙認するくらいですから、この程度のことは見逃しているのでしょう。











10 件のコメント

  • 価格はその時だけではありません
    都監察医務院では検案、行政解剖、遺体搬送迎、行政手続きに必要な死体検案書が全て無料(都立機関ですので)

    神奈川県は民間企業ですので、料金は全て自社設定
    解剖後に生命保険等で死体検案書が必要な場合は、1通で15,000円位
    都監察医務院では1通で900円

    強く説明を求めると警察官から、「検案と解剖をしなければ死体検案書が貰えませんよ、葬儀も出来ませんよ」と言われて終わり
    警察医または監察医でなければ死体検案書を書かず、これらは警察経由であるので、国内で警察権力と対峙する事は事実上は不可能です

    遺体縫合は法で定められた範囲内では、
    医療に関する国家資格を持ち、旧厚生省医政局医事課通知に基づいた資格種、もしくは国家資格を持たない者では、解剖認定(医師でなくても可)が必要ですが、
    これらに適合をしない葬儀従事者が遺体の縫合をしても、死体解剖保存方法や医師法等には抵触はしません
    単に、霞ヶ関の通知に反しただけであり、処罰対象ではありません

    また、神奈川県の方は定年退職後の受け入れ先であり、本部鑑識課員が事務員として雇用されますので、県警は擁護します

    • prof様
      きっとコメントいただけると思っていました。
      解説ありがとうございます。
      よく分かりました。

      しかしAiがやらないよりはやったほうがいい、程度のものだとすると
      この状況は、悪くなる一方ですよね。

  • Aiに付いても少々

    Aiは死因の特定には有効な方法です
    しかし、実用性は難しい部分があります

    死亡直後の患者への使用ではかなりの精度で診断の確定が可能です
    しかし、変死遺体の大部分を占める
    「死後経過時間が経った遺体では、画像診断上の問題が出てきます」
    死後経過時間と共に死後変化が発生し、
    Ai診断の精度は下がります
    外表からは確認が出来ない腐敗であっても、画像上では腐敗空包が生じます

    Aiの主導権も臨床医療の放射線医と放射線技師、社会医学の法医学医との凌ぎ合い
    臨床医療側は死に立ての病院死亡遺体と死後短時間遺体、社会医学側は警察経由の死後経過時間が経った変死遺体なので、Aiに対する評価もかなり違います

    変死の場合の正確な診断には、死亡直後からのクーリングが重要であり、これらの徹底が出来ない現状では普及は難しい
    東京都観察医務院にはAiも入れましたが、検案による死因、Aiによる死因、解剖による死因の比較検証的意味合い
    正確性では解剖に勝る物はありせん

  • 追加

    新しい放射線技師のレギュレーション
    http://www.jart.jp/news/tclj8k0000000we0-att/Aiguideline_170310.pdf

    警察依頼のAiでは警察が2万円を負担しますが、残りの3〜6万円は遺族負担
    これに加えて医療機関までの搬送迎費用を葬儀社に支払いのために、神奈川県との差は大きくない

    東京都監察医務院であれば検案費用、検案書費用、遺体搬送迎費用、Ai検査費用、行政解剖費用が全て無料

    これが都民と県民の民度の違い

    敢えて言えば、横浜市民はこの程度
    どの自治体に暮らすかで民政は違う

  • >「死因・身元調査法の第6条の2に基づいて警察署長が説明してくれ」と要求する

    第六条第2項の但書に「遺族がないとき、遺族の所在が不明であるとき又は遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、この限りでない」とあります。
    しっかり逃げ道を用意していますね。

    亀レス失礼しました。

    • 七八様
      コメントありがとうございます。
      これはほぼ身元不明遺体のケースですね。(故人がもし誰か分かっているなら警察のデータベースは容易に遺族との接触を可能にする)
      自宅死亡を家族が発見した、というケースには適用されないと思います。

  • 高齢の母が神奈川に一人暮らしなのですが、持病もなくもし万が一自宅で倒れたりしたらまさにこの解剖一直線で、なんとかできないものかと。例えばセコムとかの高齢者見守り契約でなんとか生存しているうちに病院に連れて行くことができても、その後死亡して原因わからないと同じ警察→解剖ルートなのでしょうか?

    • 青百合様
      コメントありがとうございます。
      病院に緊急搬送されても24時間以内に亡くなってしまうと、警察が介入しているようです。
      ただし持病があって日頃その病院にかかりつけの医者がいて、死亡診断書を書いてくれるなら、検視を回避できます。

      実際はなかなかハードル高いですよね。

  • ありがとうございます、なんとかその時は24時間踏ん張って欲しいですね…病院はたまに健康診断とか行ってますけどどこも悪いところがなく…健康なほど大変になるって妙な話ですね。

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