インターネット葬儀社紹介サービス会社の「みんれび」さんが
コンビニ後払い決済を導入したとのプレスリリースがありました。
初見の方にご説明いたしますと「みんれび」さんは
葬儀屋を探している顧客をインターネットで集客し、全国の葬儀屋さんに紹介して
紹介手数料を得るという活動をしている会社です。
葬儀屋さんてIT系弱いのでこういうニーズがあるのです。
コンビニ後払い決済を導入した背景について説明されているのですが・・・
みんれびはインターネットで葬儀の手配を行っているため、お客様情報の紐付が効率的かつ申込みから決済までをスムーズに行うことができる
コンビニ後払い決済の上限金額は30万円 (30万円以下の葬儀プランがあるからこそ実現可能)
葬儀をお申込みいただくお客様は金銭面だけでなく、判りやすさ・明朗会計などを求めている方が多くコンビニで支払うことができるという仕組みがニーズと合致する
この文章ってどちらかといえば顧客ニーズの話ではなく、後払いシステム運営会社に葬儀費用の支払いを取り扱ってくれって売り込むとしたら、の文言ですよね。
そもそも
「金銭面だけでなく、判りやすさ・明朗会計などを求めている方が多く」
って明朗会計って金銭面の話じゃないのかよ、
とか
明朗会計求めた結果がなんでコンビニ支払なんだよ
とか部下がこの書類上げてきたら突き返すレベルです。
さらに
1)葬儀費用は現金で支払う古くからの習わし
いやいや、これまで
直葬という葬儀習慣の破壊を進めておきながら
支払方法だけ「習わし」に則(のっと)られても・・・
2)喪主の多くが50~60代、届いたハガキで支払う利便性
うーん、これもねぇ、喪主世代がWEB苦手っていっても
そもそもみんれびさんのサービスってほとんど全部WEBからの受注ですよね。
どうも釈然としません。

次に考えられるのが
「食い逃げを防ぎつつ件数増やす」
ということ。
葬儀社の方なら絶対と言っていいほど経験あるでしょう。
お葬式が終わってから、葬儀費用を払わない、もしくはドロンしちゃうお客さん。
葬儀の商習慣ではお葬式が終わって後日現金集金(もしくは銀行振込)というのが主流です。
打合せの段階で料金先払いをしてもらえればいいんでしょうけど
・参列者のいる葬儀の場合、料理や返礼品などの変動費があるため葬儀後でないと料金を確定させるのが難しい
・香典を葬儀費用の支払分に充当する場合もある
・他の商売に比べれば早期にキャッシュの回収ができるのでまだ恵まれている
という事情があったわけですね。
そうはいっても
もし葬儀の施行後「不良債権」が生まれると金額が大きいだけにダメージが大きいのです。
回収コスト(≒取り立て)をかけても追いかけざるを得ません。
一方でみんれびを初めとしたインターネット葬儀社紹介サービス株式会社の場合
地方で少額の葬儀費用(といっても数十万は、いっているので商材としては高額だが)が焦げ付くと
なかなか回収コストはかけづらいはず。
泣き寝入りが一番合理的、になりかねません。
さてここでちょっと寄り道して
未回収の場合のリスクは葬儀社紹介会社と葬儀社のどちらが負っているのか
と言う問題を考えてみましょう。
私はおそらく葬儀社の方が負っていると思います。
葬儀社紹介会社が負うとなると前述したように回収のコストの問題が生じますから
それは是が非でも避けようとするでしょう。
葬儀社にしてみれば、おまえんとこが紹介したから葬儀引き受けたのに、と言いたいところでしょうが
そこはクライアントと下請けのパワーバランスが働いているものと思われます。
回収できなかったら知らないよ(もしくは回収できなくても紹介手数料払えよ・・・鬼や) という世界ですね。
残酷な言い方をすると、こういう契約を結ばざるを得ない葬儀社はもう先が長くないわけですが・・・・
そうはいってもそうそう葬儀社にリスクを負わせるわけにはいかないので、
みんれびさんは
(1)当日葬儀社に支払う現金払い(当日支払)、(2)事前に決済するクレジットカード払い、(3)最長36回の分割で支払うことのできる葬儀ローンという3つの支払方法
(今回のプレスリリース記事より)
という支払方法に限定することによって、(2)(3)の場合はカード会社及びローン会社に未払いリスクを肩代わりさせていたんではないでしょうか。
ただしカード会社及びローン会社に対しそれなりの支払手数料が発生していると思います。

そこで次に生まれた選択肢が今回のコンビニ後払いではなかろうかと。
今回のコンビニ後払いは
佐川フィナンシャル株式会社のサービスを利用しています。
客側の負担は200円のようです。
審査の窓口はみんれびのコールセンターのようですが審査機能があるとは思えないので
審査もバックオフィス的に佐川フィナンシャルが請負っているのでしょうか?
後払い方式のメリットとして「カードを持っていない方でもご利用できます」ってあるけど
ネット使っているのにカード持っていないということは
「持てない」人である可能性も高いですよね。
ということは、財務内容の悪い人が主に利用するという(本来の意味の)
モラルハザードは高まる気がします。
こういう風に考えてくると
「食い逃げを防ぎつつ件数増やす」つまり
未払いリスクを管理しつつギリギリ間口を広げようという試み
という読みも違うかなと。
正直そんなに実効性は高くないし消費者ニーズも無いと思います。

となると最後の結論は
お坊さん便と同じく実効性とニーズはないけど、
話題作りを仕掛けたとか?
案の定、よく分かってなくて上っ面をなでた記事も出回り始めていますし。
お坊さん便がプレスリリースされたときも
実効性やニーズという視点から議論されてましたけど
別にあのサービスは実効性やニーズが高いわけじゃないです。
アマゾンの仕組み上、法事にしかお坊さんを呼べないわけですからね。
あれって最初から話題作りが狙いだったのではないかと。
今回も話題作りを狙ったのでは?というのが私の見立てです。
金曜夜、「独自の解釈により帰国できました」。
今回は、3月に行われた全人代(国会に相当)で採択されて、2016年9月1日付けで
施行される新たに創られた「慈善法」の対応をしてきました。
基本的には葬儀や散骨は「遺族負担ゼロ」を行っていますが、葬儀価格や
霊園・墓価格の高騰化には歯止めが効きません。
政府としては「贅沢葬儀と霊園・墓価格の高騰化自粛通知」を出しましたが、
一部民間への市場開放を行ったために、ここ数年で数倍に。
そこで出てきたのが、「新しい慈善法に基づく、慈善団体の創生」。
被災者、生活困難者、犯罪被害者等の救済を目的とする団体で、高齢化と
隔靴族かが進み、子供や親類等のいない高齢者への対応の必要となりました。
中国版の「ライフ協会的な部分」もありますが、取りあえず幹部人事を決めて来ました。
私は外国人なので「議決権や決定権は持てず」、最高顧問とのヤクザの様な
「あまさがり的なポスト」。(理事会の60%は派閥なので良いが)
取りあえず、法令と「錦の御旗が付いた」ので障壁は無くなりました。
民政局、公安局、医師、弁護士、会計士、税理士、医学部教授、心理学部教授、
社会学部教授で理事会が構成されるので、「頭でっかち」になりそうな危惧も。
Grief-Care部門は、心療内科医と心理学教授や准教授、心理学博士や修士が無料で
担当をする予定です。(講習会による資格ビジネスは禁止)
何もかんがえていないのでは?
古くから葬儀費用は現金で支払うのが習わしとされており、葬儀費用の「コンビニ後払い決済」というのは画期的なサービスだ。
意味が分からない・・・現金で払わないものがあるのでしょうか?ローンって意味ですか??葬儀社でも後払い決済だと思いますが・・・でも結局コンビニで現金で払うんじゃねえかよ・・・!とイラッと来ました。
prof様
中国も人口多いだけに高齢化が進むと大変そうですね。
かかし様
これは単なる「花火」かと。
予想通りマスコミでは
コンビニ払いで仏教界に波紋との報道。
んなわけ、あるかい!
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160525-00000537-san-bus_all
金曜夜に帰国して、月曜午前に大田区役所担当(都市計画課計画調整)と話をしました。
東馬込2丁目の「サン・セルモ」は大田区まちづくり条例の「葬祭場等の設置にかかる調整」に基づき、公示と住民説明会、理解を求める様に務め、工事が行われました。
しかし、北馬込2丁目の葬儀施設は大田区との「葬祭場等の設置にかかる調整」に基づく大田区との事前協議が行われないままに、工事が始まりました。
北馬込2丁目事案は、「宗教法人」であり寺の敷地内です。
正確には、木造2階建ての葬儀施設を解体して、コンクリート4階建ての「客殿」を建設するもので、用途は「事務所、会議室、斎場」となっています。
大田区では東馬込は互助会の斎場なので「主たる業は葬儀で対象」、北馬込は宗教法人なので「主たる業は宗教行為」と考えてる様です。(主たる業を主張すればOK?)
町田市の「バカ要綱」がこの抜け道が使えますが、新宿区の「檀家に限る」も性善説に過ぎません。
大田区の担当者は、「いつもHPを拝見させて頂き、勉強させて頂いています」との謙虚な姿勢を示したので、「この矛盾を追及はしません」が宗教法人(宗教行為)は法令の適応外との”黴臭い考え”では、公正な行政施策は出来ません。
prof様
>東馬込2丁目の「サン・セルモ」
おてのもの、といったところでしょうか。
やはり、互助会は「この手の部分対応」は優れています。
全国の「3点セット」(さいたま市を除く、葬儀場、遺体保管所、エンバーミング施設
規制条例・指導要綱」が各自治体に制定された起因は、下記の通りです。
品川区 互助会、大田区 互助会外、荒川区 互助会外、新宿区 互助会外、
文京区 互助会外、練馬区 互助会外、世田谷区 互助会、町田市 互助会外、
川崎市 互助会外、大磯町 互助会、千葉市 互助会、さいたま市 互助会
以上の様に、互助会が原因で規制が始まったのは「5/12」(41.7%)に過ぎず、
一見すると「互助会の強引な商法が原因」と捉えがちですが、実は違います。
物理教師(改)さんの会社では、「これらの対策を出来るスキルがあります」が、
市中の葬儀社や他業種参入組(亜型や新種も含めて)では、これらのスキルは
ありません。
これは互助会においても同様であり、私見としては「国内に、これらの条例や
指導要綱を熟知して、対応できる企業は無い」と思います。(互助会外も同様)
「サン・セルモ」さんも然りで、大田区の担当者と協議をして「定型に沿って行った」
だけであり、戦略的・計画的な考えに基づいて実施とは考えていません。
行政担当者も素人(通常は、この手の条例や指導要綱を創設するには6か月は
必要ですが、1~3か月で素人集が造ったザル規制)ですので、「手探り状態」です
ので、これから3年程度は「定型に沿えば問題露見は防げます」。
互助会さんも「1社当たり、年間25万円」(1.8K位?)の経費が拠出できれば、
「行政から守り、住民対応の可能」なのですが。
大学の葬儀学部があればゼミで、これらの専門家も育成できます。
実は、葬儀業の社会的地位を高めて、社会での受け入れを向上させるためには、
これらの「ネゴシエーターの育成」が重要です。(オプも大事ですが)
prof様
>「ネゴシエーターの育成」が重要です。
たしかに市民活動?に振り回されているところはありますよね。
反対住民が勝ったのは「荒川区」しかありません。
これは、反対住民や反対派議員も認識しており、「建設を阻止できずに、稼働したら
敗け」と理解しています。(出来るまでは騒ぐが、出来たら諦める)
荒川区の尾久事案は「建設完了、稼働後も地道に反対運動を続け」て、葬儀業者を
撤退と「お金を取れた」との国内では唯一の事案であり、非常にレア・ケースです。
実は、主張が共産党、共産党議員が強い自治体、共産党系の職員が多い自治体
では、これらの「住民嘆願書系の条例や指導要綱が制定されやすい」ために、
荒川区は「要注意」であり、昨年の「互助会の工事の差し止め」も象徴的でした。
荒川区事案の成功の原因は「リーダーが居た事」であり、反対運動はリーダー不在
もしくは「船頭が多い」ことが多い上に、施設が完成して稼働すると「反対運動は
萎えてしまい、活動自体が消滅」(幟と看板だけがわずかに残る)します。
ここで、「反対住民は敗北感と喪失感を感じて、早く忘れたい」との意識が出ます。
国内の95%以上の反対運動は、これらの理由で「成功はしません」。
最も簡単な方法は、「リーダー潰し」(リーダーの信用失墜を図る事)ですが、
「反対住民と反対派議員の逃げ道を用意する事」(振り上げた拳を降ろす理由)を
考えれば、「和解」は簡単です。(金銭要求に屈してはいけない)
大阪の法善寺事案でも露骨な「金銭要求」(1回葬儀をする度に〇〇万円払え)が
ありましたが、ヤクザと反対派は同じで一度でもカネを払うと最後です。
よく見たら、北区 互助会が抜けていました。
そのために、6/13となり、互助会起因率は 46.2%です。
因みに、他業種参入が 3/13(23.1%)、生花系が 2/13(21.5%)です。
全葬系が2/13(21.5%)、重複・複合系が2です。
prof様
>ここで、「反対住民は敗北感と喪失感を感じて、早く忘れたい」との意識が出ます。
>「反対住民と反対派議員の逃げ道を用意する事」
いや、勉強になります。
上記の「心理状態と、反対運動の消滅」に関しては、東武東上線若葉駅前の
マンション住民による「葬儀場反対運動」が教科書的な動きでした。
戸建て住民と比較すると、「マンション住民の反対運動は特徴的」です。
賃貸マンションは近隣に葬儀場が出来ても関心がなく、全く問題がありません。
分譲マンションでは管理組合が反対を決議して、管理組合費で「吊り広告、幟、
看板やビラ」を作ります。
そして、「反対運動熱は一気に高まります」が、数か月で半減、6か月で壊滅、
1年後には消滅しています。(意思統一が難しい、修繕積立金の使用問題等)
戸建ては「最も厄介」ですが、施設が完成して稼働を開始してからも反対を
する者は殆どなく、1~2軒が幟や看板を出す程度です。
ただし、商店街では継続した反対運動を行う場合もあり、「尾久」が代表的な
事案ですが、福井県の事案も参考になります。
prof様
>数か月で半減、6か月で壊滅、1年後には消滅しています。
はい、現場でもまさにこんな感じです。
実は、葬儀業者側にも「有利な条件が発生する事」を認識して、行動を計画をします。
土地買収、建築申請、建設公示、工事・完成までは、反対住民側は派手な横断幕、
幟、ビラ、拡声器を用いて反対運動が可能です。(誹謗中傷はダメ)
しかし、建物が完成して「稼働」(業務が始まる)と、前期の反対運動を縮小せざる
得ない状況になります。
稼働してからは、「威力業務妨害及び偽計業務妨害」を適応することも可能な
ことから、「反対運動に足枷が付きます」。
「さいたま地裁判断」に基づいた反対運動では問題はありませんが、「感情的な
反対運動」を行うと業者側が住民を訴えます。(台東区と大田区がそうであった)
そのために、稼働後は「静かなアピール、静かな主張」しか出来ません。
それらの理由により、「工期を早める」(軽量鉄骨のALC、スラブデッキ等)を
考えて、「一気に造って、一気に稼働」がかなり有効な対策です。
目の前で「反対している施設がドンドン出来てくる」と、敗北感が強くなり、無気力と
なる事が多いために、「中国製の線香花火状態」となります。
prof様
>中国製の線香花火状態
私のイメージでは、線香花火なのに殺傷能力有り、です。(^^;)