「自分のための終活ブック」という本が出ました。
①エンディングノート
②遺言書の書き方(遺言書の書式はついていません)
③遺影に関する本
の3冊がセットになっています。
以前から申し上げていますが、主婦の友社の葬儀本は
レイアウトが見やすく、情報の間違いも少ないので
個人的には高評価です。
今回特筆すべきは③の遺影に関する本です。
自分自身のお葬式のために遺影を残しておきたい人のための本、
という切り口は新しいと思います。
・遺影に特化して写真を撮ってくれる業者さんの紹介
(出張撮影や肖像画作成も有り)
・自分で遺影を撮る方法
・遺影の加工の仕方について
など、遺影に関する情報が盛りだくさんです。
遺影に関する情報を知りたい方におすすめです。
お値段は3冊セットで
2,800円。
うーん、この値付けは微妙だな。
それぞれのテーマの本を全部欲しいという方には
全く問題がないのですが、
すでにエンディングノートや遺言書の書き方の本を持っている人には
この抱き合わせは割高と感じるかも。
将来的には遺影に関する本だけでも
単品で販売して頂きたいです。
物理教師 様
本年も、色々な情報をご教授下さい。
さて、海外では遺影写真を使う国は少ない様に思います。
国家指導者や大規模な葬儀では見かけますが、一般人の葬儀では日本や近隣諸国の様な大きな写真はあまり見ません。(韓国やROCでは見かける)
特に、国内の様に不自然に礼服を合成された(最近は少ない)写真には、違和感を覚えます。
遺影写真は、写真屋さんのトリミングや合成技術等の料金が含まれ数万円はしましたが、生前に自分でお気に入りの写真を用意していれば1,000円程度ですので、それも「あり」です。
日本の様な「遺影写真ありきの葬儀」は、どの様な意味があるのでしょうか?
戦死者であれば「顔や体の代わり」も頷けますが、
「ビューイング葬」では意味が希薄であり、海外のカトリック葬では写真は必要ありません(全てかは不明)が国内のカトリック葬儀では必要(これも全てかは不明ですが、父の場合は必要と言われた)と言われました。
国内の葬儀で遺影写真を使わない、または使いたくないと希望されるご家族は居るのでしょうか?
また、その場合の葬儀社としての対応(希望に沿うのがベストですが)、どの様に説明をするのでしょうか?
> 本年も、色々な情報をご教授下さい。
こちらこそよろしくお願いします(^_^)
> 日本の様な「遺影写真ありきの葬儀」は、どの様な意味があるのでしょうか?
http://kangaerusougiyasan.com/archives/1668666.html
ここに書いた以上のことは分からないのですが・・・
なぜ日本人がそこにこだわるか、ってあらためて指摘されると
確かにそうですね。
> 国内の葬儀で遺影写真を使わない、または使いたくないと希望されるご家族は居るのでしょうか?
肖像画を使いたいという方はいらしゃいました。あと生後まもなくなくなった赤ちゃんの場合、使わない方もいらっしゃいました。ただ積極的に(?)遺影写真がいや、という方はこれまでいらっしゃらなかったですね。
> また、その場合の葬儀社としての対応(希望に沿うのがベストですが)、どの様に説明をするのでしょうか?
もしいらっしゃったとしたら、私なら、関係者のコンセンサスが得られているなら、無くてもいいのでは、とお答えすると思います。
物理教師 様
色々とお答え頂きありがとうございます。
韓国での遺影写真は「ポートレート的な物」が好まれ、中国やROCでは「威厳」を重視しています。
日本の葬儀はサポート型なので、「形ある物」に拘る傾向がありますが、ケア型になれば大きく変わるのかも知れません。
ネタ違いですが、本年4月から追加規制する条例です。
全国各地の「葬儀関連規制条例の手本」とされる予定です。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/about_jyourei/machijyorei201206.files/machijo0319.pdf
上記では開かない様ですので、下記で見れます。
http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/…/machijo0319.pdf
上記も開かない様ですので、下記で検索してPDFで見て下さい。
↑↑は「本年」ではなく昨年ですが、区内で問題施設と問題企業が増加したための、緊急措置です。
この条例により、新規施設は規制されます。
検索キーワード;地域力を生かした大田区まちづくり条例パンフレット
prof様、情報提供ありがとうございます。
確かに大田区ってなんか、葬儀屋と住民のもめごとが多いイメージですね。
原因は葬儀屋側の拙さにあると思います。
結局自分で自分の首を絞めてしまったというか。
確かに、「葬儀業界側の問題」から派生した条例追加事項ですが、この項も2011年末から数か月間で「区職員と区議会議員」で作った条項であり、専門知識が欠如した中で急遽作ったために、「穴だらけ」となり、区としても認めています。
しかし、この条例は「2012年4月以降に作られた(稼働)した葬儀場、遺体保管所、エンバーミング施設」だけではなく、「ご遺体全てに適応」(自宅や集会場は除く)される点です。
そのために、施設ではなく設備にも適応される点があり、エンバーミングは完全にアウト、湯灌はおそらくアウト、メイク・納棺はたぶんアウトとなります。(ご遺体の搬送は国交省管轄なのでセーフ)
医療機関も原則アウト。(霊安室、冷蔵庫)
現行では「葬儀業以外の医療・医学機関であっても、ご遺体を預かる事を業(有償、無償は関係ない)として行う施設及び設備」も対象であるために、「葬儀と医療・医学」が同じ扱いとなっています。(遺体保管所の定義が不明確であるため)
担当部署には「改正を求めています」が、改正が無い様であれば「霞ヶ関の天声」が出るでしょう。
prof様、
>「ご遺体全てに適応」
ってこれ、アカンやないですか。
ちょっと専門家に聞けば分かりそうなもんですけどね。
「雉も鳴かずば撃たれまい」の典型的な例です。
多くの葬儀社やご遺体関連業者にとっては「迷惑な結果」であり、今後は「工専や山林原野」(23区内では工専)以外は斎場やご遺体関連業種の事業所や車庫は「原則不可」となります。
隣地との1メートル規定や植栽既定、6メートル道規定では医療機関はクリアーできますが、100メートル規定は「????」であり、中国の様に「医療機関に霊安室を作ってはダメ?」となります。
自治体は前例や判例に従うために、「大田区条例」を参考にすると思いますが、「医療管轄下のご遺体」(大規模災害等は法令適応外)を分離して考えなければ、「とんでもない事になるよ」と担当者には釘を刺しておきました。
今後の「業者(自治体も含む)対住民の訴訟」では、住民側の弁護士が「大田区条例」を持ち出すでしょう。
prof様、
こんな大事な話なのに、葬儀屋さんの耳には入ってこないですね。
遺体安置所規定が曖昧であり、医療機関内の霊安室も「遺体安置所とも解釈も出来る」ために、近親者の死を知り病院等に駆け付けた家族等に「面会を禁止するのか」となり、大学病院や救急病院を抱える大田区としては「言葉足らずの条例」です。
区民でも区議でもないために強硬策には出れませんが、「一部訂正は必要」と申し出たところ「条例改正は簡単ではない」と躊躇されています。
そのために、遺体安置所規定は玉虫色解釈として「医療及び福祉に従ずるものは除外」となると思います。(条例の目的が、葬儀関連規制であるため)
葬儀屋さんの耳に入らないのは簡単な理由です。
「カネにならない話には興味がない」、「儲からない話は聞かない」との考えに相反するためです。
条例施行以降も「無視」をして新設した葬儀業者もおり、刑事罰のない条例では「指名の公表」程度の措置しか出来ないために、前科や罰金が科せられる訳でもなく、「意識や意義」の問題なのです。
従事者の質や意識は改善していますが、残念です。
参考までに
「御遺体保管所」を業として行う者に関する法整備を求める意見書 を検索して下さい。
大田区議会のHPでは全文がみられます。
また、政治山とのHPでは可決区議(本議案は全会一致決議)が確認できます。
本請願・陳情は23-第110号であり、受理が平成23年11月28日、採択が平成23年12月6日です。
prof様、
情報提供ありがとうございます。
見てみました。
>遺体の搬出入を行うことは住民の宗教的感情と相容れないものであり、
この理由もなんだかな、ですね。
宗教には、死を受けいれる為のツールとして発達した一面もあるはずなのに。
「大田区事案」をまとめると以下となります。
陳情受理が11月28日で採択が12月6日であり、この間に議会での質疑と採決が行われ(土日を除くと7日間)、採択を基に「御遺体保管所」を業として行う者に関する法整備を求める意見書が策定され、衆参院及び厚労省等に請願書を出しています。
陳情と採択は「御遺体保管所」だけでしたが、12月から2か月の僅かな期間で、御遺体保管所に加えて
葬儀場とエンバーミング施設が付け加えられ、区の条例として4月からは施行されています。
議員による委員会の討議と可決により原案が作られ、これを基に区職員が「明文化して議会承認」を得たはずですが、正月をまたいで短期間で葬儀場とエンバーミング施設も含まれた規制条例であり、充分な検討がなされたのかは疑問です。
そして、葬儀場とエンバーミング施設が追加規制された事に関しては、「オウン・ゴール」の部分もあります。
「ご遺体は汚い、ご遺体は危険、ご遺体は感染原」との業者や業界の言い分を見れば、「そんなに汚く、そんなに危険で感染をまき散らすなら、住民の近くには造るな、持ってくるな」となります。(震災廃棄物と同じ考え)
大田区は、2005年頃より問題化していましたが、表在化したのは2010年以降であり、着々と排他を準備していた帰来は有ります。(臨海整備も影響あり)