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互助会の解約手数料は高過ぎだと、裁判所に認定されるまで




互助会に一度入会した後、解約すると、会員は積立金の2割もの解約手数料を取られていました。
その結果、互助会は裁判を起こされて、高額な解約手数料は裁判によって無効であると認定されました。

その裁判の経過をこのブログではずっと追っていたのですが、今回一本の記事にまとめてみました。

この互助会さんへの判決は大事になりそう

(2011年12月14日の記事です)
このブログでは

以前
互助会さんの解約体験記

システムがわからない
という記事を書きました。

で、昨日(2011年12月13日)互助会のセレマさんに対してこんな判決が・・・

京都新聞の記事から抜粋

「中途解約金条項は無効 葬祭積み立てで京都地裁
将来の冠婚葬祭に備えて一定額を積み立てる互助会契約を中途解約した際、高額な手数料を徴収するのは消費者契約法に反するとして、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が冠婚葬祭会社「セレマ」(京都市中京区)に解約手数料を定めた条項の差し止めなどを求めた訴訟の判決が13日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「消費者契約法により無効」として同社にこの条項の使用差し止めを命じた。

同ネットによると、互助会の解約手数料を無効とする判決は初めて。業界団体「全日本冠婚葬祭互助協会」(244社)によると、互助会の契約件数は全国で約2372万件(9月末現在)に上り、同業他社の解約手続きにも影響を与えそうだ。

瀧華裁判長は、同協会のモデル約款に準じているため条項は適法としたセレマ側の主張について「モデル約款をもって合理的規定として考慮できない」と退けた。手数料の根拠とした不動産管理費や人件費、設備維持費についても「解約にかかわらず常に生じる」と指摘。解約手数料は、月ごとの支払い時に負担した1回58円の口座振替費に限られるとした。

セレマは「解約手数料は監督官庁や業界団体の指導、基準に基づいており、適正だ。今後の対応を検討したい」とコメントした。同協会は「モデル約款に強制力はなく、あくまで各社が約款を定める際の参考。判決内容は極めて遺憾」としている。

あと産経ニュースサイトへのリンクも貼っておきます。

http://megalodon.jp/2011-1214-1952-49/sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/111213/waf11121321370018-n1.htm

さて、これはすべての互助会さんにとって頭の痛い判決だと思います。
積立金の解約手数料を取ってはいけないということですから。
非互助会系葬儀社はここぞとばかりに解約をすすめるネガティブキャンペーンをはるでしょうし。

おそらく最高裁までいくのでは・・・

京都地裁の判決内容は理にかなっているように思えるので
互助会さんとしてはちょっと法廷戦略を変えないと難しいかも。

互助会さんのスタッフは、
特に営業力と施行能力において優れていると思うのですが
互助会のシステム自体はちょっとこのご時世では無理があるんじゃないの
というのが私の考えです。

さてどうなるのでしょうか?

もしも互助会の解約手数料が無料になったら

(2011年12月29日の記事です)

やはり控訴したようです。

記事はこちら(毎日新聞のサイトより転記)

互助会方式の大手冠婚葬祭業「セレマ」(京都市中京区)は26日、
中途解約した会員から手数料を徴収する契約条項を差し止めた
今月13日の京都地裁の判決を不服として大阪高裁に控訴した。
適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が08年に提訴した。

訴えているのはこちら
ちなみに↑この記事のなかに
㈱セレマは掛け金の解約料と、
使わないでいた解約料収入で 10 億円も得ているんですね。

という文章が。

真偽のほどは不明です。
そもそも「分母」も大きいと思うので、
セレマさんの総売上に占める10億円の比率はそれほど高くないのかもしれませんし。
ただ全国の、働きまくったのに赤字を計上した葬儀屋の社長さん、
涙目っすなぁ(T_T)

それから、セレマさんは入会時の人海戦術にコストかかってるし・・・って思ったけど
それを解約手数料に算入するな、っていう判決だったんでしたね。
札束
「非」互助会の方の中には、自分たちに追い風、とお考えの方もいるようです。
もちろん、そういう面はあると思いますが、
ことはそれほど簡単ではないように思います。

互助会さんにとって考えられる最悪のシナリオはこんな感じでしょうか。

3年後、最高裁で敗訴確定。解約手数料はほとんど無料に。
→全国の互助会の解約手数料も無料に
→デフレが進行した状態では、
一度積み立てを解約した方が合理的と消費者が判断
(契約時点の役務が提供されるという契約なので、
デフレが進行すると割高な契約になる。理屈上は)
→保全を義務づけられていない、前受金(積立金)の半分は、
すでに会館建設などの投資に回されているケースが多いので
台所の苦しいところは、解約時に払い戻すキャッシュがショートする。
→倒産する互助会が出てくる
→積立金の半額しか戻ってこないとなると、金融恐慌みたいな取り付け騒ぎが起きる
→キャシュがショートする互助会がさらに増える
→倒産がさらに増える
の悪循環に・・・

ってところまでは実際行かないと思いますが。

ただごく一部の互助会が潰れて、
積立金の半額しか戻ってこない事例が少しでも発生すると
マスコミは絶対値よりも変化率に反応しますから
一斉に報道の対象になるのでは。

その結果
葬儀や葬儀屋に対する世間の嫌悪感がさらに高まってしまう
というのが、何より心配です。

失業してしまう葬儀屋さんに関しては
料理人と一緒で腕があれば、どこでも雇ってもらえるので
たくましい彼ら彼女らは多分大丈夫!
と思っているんですが(^^;)

おまけとして参考データです。

平成23年3月末日現在、
互助会の数は全国で299社
加入契約数の総数は2,371万件
前受金総額は2兆3,064億円
ソースはこちら

葬儀業界再編成のカウントダウン開始!

(2013年2月6日の記事です)

先日の1月25日の大阪高裁での判決でも、敗訴だったようです。
上告するかどうかの経過を見守っていたのですが
関係者の方のブログによると上告確定(最高裁で争う)のようです。
(裏を取るためにセレマさんの本社に電話したら自動音声でこちらからかけ直す、
と言われてしまいました(>_<))

素人判断ですが、この様子では最高裁でも敗訴の可能性が高いと思います。
同様の裁判は他にも行われているようですが、
追随する判決になるのではないでしょうか。

予想されていたこととはいえ、
全国の互助会さんの経営者は自社のバランスシート眺めながら
戦々恐々でしょう。

私は非互助会の葬儀社に勤務していますが、
とはいえ手放しで喜べる状況ではありません。

その理由は
もしも互助会の解約手数料が無料になったら
という記事の中で述べました。

世間から見たら、互助会さんも非互助会さんも同じ「葬儀屋さん」ですからね。
裁判所
あと法律に疎いので、よく分からないんですが
これって、消費者金融業界を崩壊させたような
過去の支払い解約手数料にも返還請求権が発生する、なんてことは無いと思うんですが、
一方で保全義務のある積立金の半額を使い込んでたら
刑事罰っていう展開はあり得るんでしょうか?

法律に詳しい方がいたら教えて下さい。

互助会裁判に対する経済産業省の本音

(2013年8月8日の記事です)

先月(2013年7月)経済産業省のサイトに、互助会裁判に関するレポートが
掲載されていましたのでご紹介いたします。

http://megalodon.jp/2013-0807-2345-39/www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoryu/gojokai/pdf/001_03_00.pdf

<文中のグラフは上記サイトから引用>

ちなみに経済産業省は互助会の監督官庁なので

掲載されているデータに関しては信憑性が高いと考えています。

P7
互助会って昭和58年まで解約できなかったんだね

P11
セレマ裁判で解約手数料として認められたのは
(74.27円×初月を除く振込月数)
とのことです。
これが認定されてしまうと
300,000円積み立ての場合、今までモデルケースだった42,450円前後の解約手数料が
7,353円になってしまうってことですね。

あとセレマ裁判に追随するケースが発生中。

【参考】他の互助会に係る解約手数料訴訟
①(株)日本セレモニー(福岡)に対する訴訟
福岡県の適格消費者団体が、
同社の契約約款における解約手数料規定の使用差止めを求め提訴。

現在、福岡地裁で係争中。
②(株)サンレー、(株)セレマ、オークス(株)、(株)村井(いずれも金沢)に対する訴訟
4社の元会員約40名が、解約手数料の返還を求め提訴。現在、金沢地裁で係争中。

ただこれらの裁判もセレマさんの裁判の決着が着くと
ほぼ同じ結果になってしまうかと。

P13
(3)解約手数料の見直し (株)セレマは、
判決で示されたとおりの計算式となるよう、自社の契約約款を修正済。
また、大手互助会を中心にすでに39の互助会で独自に見直しを実施済み
(この39社の前受金残高は全互助会の前受金残高の約半額の1兆1000億円弱)。

これは初めて知りました。
ということはこれから入会する人は
解約するときの手数料が随分安くなっている、ってことなんでしょうか?
それからセレマさんが既に約款を修正しているってことは、
裁判所の言い分を認めてしまっているってことにならないのかしら?
まだ係争中なのに?

P19のタイトルって
「御議論いただきたい点」
なんですが、これは誰が誰にお願いしているんでしょうか?

検討を深め、
現行法制下での解約手数料のあり方の整理を行うことが必要ではないか。
また、上記の整理を行った上で、
互助会に係る解約手数料を割賦販売法の中に位置づけるべきという意見について
検討することが必要ではないか。

経済産業省の課長クラスが経済産業省の局長クラスにお願いしてる、
とするとそんなもん外部リリースのレポートで書いてどうする、って話になりますし。
経済産業省が互助会に言っているのだとしたら二文目はヘンだし。
「必要ではないか」という強気の独り言?
おそらく主語と目的語をぼかした上で
監督官庁の経済産業省でもこの件、
一応ちゃんと考えてるよっていうアリバイ作りもしくはアピール
もしくは制度改革の前フリ
ということなんですかね。
だとしたら官僚の作文としては優秀。

あとおまけとして互助会業界の動態。

互助会推移
P22のグラフをみると
前受金はほとんど増えていないし、互助会の数もどんどん減っている。
一見互助会ダメじゃん、と思ってしまうのですが、

互助会シェア
P23では
○葬祭においては、互助会の売上高・市場シェアが過去10年間で上昇。
(年間売上高48%上昇、1680億円増。
(H12年3,495億円→21年5,173億円)
シェアは6.0%ポイント増(平成12年24.3% → 30.3%) )

だそうで、葬儀業界全体の沈み具合に比べたらまだ互助会はいい方、ってことなんでしょうね。

全日本冠婚葬祭互助協会の主張には同意できない件

(2014年5月17日の記事です。)

互助会の団体、社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
のサイトでこんなページを見つけました。

冠婚葬祭互助会契約の解約手数料に関する見解

ちょっと主張に無理があるかと。

>このような訴訟が提起されたこと自体、誠に遺憾であり、
若干キレ気味の文章で始まります(^^;)

>互助会が合理的な費用を解約手数料として頂戴することは、法も認めています。
うん、確かにそうかもしれないけれど裁判が争っているのは
解約手数料を取ることの是非ではなくて
「合理的な費用」の範囲はどこまでか、だよね。

>消費者保護の観点から業界アンケートで算出された平均費用よりも低い額に抑えて定められ
業界アンケートって、まさか・・・
日本消費者協会のデタラメアンケートのことですかね。
もしくはさらにその斜め上を行くサンライフさんのあの調査でしょうか・・
どちらにしても、「平均費用」は実態よりかなり高めですよね。

>その後の物価上昇・人件費高騰にもかかわらず
約30年間にわたり増額せず堅持されてきたものです。

このところ、日本はずっとデフレだったわけですが・・・
どこの国の話でしょうか。
それから解約して手数料を取られた人にとっては
別になんのサービスの提供も、まだ受けてないわけですよね。
会員勧誘の人件費がかかっているというかもしれないけど、
それは葬儀費用に計上すべきもので、解約手数料に乗せられても、
それはそっちの事情で消費者には関係無いっていう話ですよね。
裁判
さて
さきほどのページの若干キレ気味の文章の原因は
どうやらこれ↓が原因のようです。

消費者庁への申し入れ書

今回の解約手数料裁判の舞台裏?が明かされています。

今回の訴訟の黒幕は、
訴えられているセレマのライバルであるコープ葬を運営する京都生協の関係者らしい、
という話と
今回の訴訟の担当弁護士は今後の解約取り付け騒ぎ
を見込んで金儲けの準備してんじゃないの?
という話。

確かに何か裏があるのだろうと思っていたけど
うーん、ちょっとなぁ。

多分釈然としない原因は
互助会側が、
解約手数料が「合理的」であるそれなりの理由をちゃんと説明できていない
というところが大きいかな。

スパッと解約手数料が合理的である理由を説明できてれば

この陰謀論も生きてくるのだけれど。

互助会の運営するサイト、「ごじょクル」もそうだけど
やっぱりどっかに、この程度の説明で消費者を言いくるめることができるだろう
という甘さがこの全日本冠婚葬祭互助協会サイトからも感じられます。

(参考記事:互助会紹介ポータルサイト「ごじょクル」への疑問

そろそろその考え方を改める時期じゃないでしょうか。
とっくにその時期は過ぎているのかもしれないですけど。

互助会裁判の動き

(2014年11月23日の記事です)

過去何度か互助会裁判について述べてきました。

この件について多少進展があったことを
コメント欄で教えて頂いたので、
御紹介いたします.

多額の解約手数料「無効」冠婚葬祭積み立て訴訟

良い機会なので、これまでの経緯をざっと説明いたします。

消費者団体訴訟制度(少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、消費者団体が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。)が施行されたことにより
互助会の解約手数料って取りすぎだ!と裁判を起こされる。

真っ先に訴えられたセレマさんは地裁、高裁で敗訴。最高裁で係争中。

そんななか、同様に訴えられていた日本セレモニーさんが地裁で敗訴。

という流れ。

それにしてもセレマさんの最高裁判決が出てしまうと、
現在係争中の同様の裁判は
やるだけ裁判費用がムダってことで
上告を止めざるを得ないでしょう。

消費者団体訴訟制度の仕組みって詳しくは知らないのですが
こうしてみるとセレマさんが地裁の段階で和解、
って落しどころにすることはできなかったのかな?

法律の性質上やっぱり無理か。

今後最高裁で敗訴、ってことになると新聞に大きく載るだろうし
消費者団体が一斉に訴える前に、遡及して全互助会が解約手数料値下げってことになるだろうし
非互助会系は盛大にネガティブキャンペーン貼るだろうし
ちょっとした騒ぎは避けられそうにないです。

互助会裁判に対する経済産業省の本音
という記事を書きましたが経済産業省はこの状況をどうコントロールするのだろう。
裁判も相談無しで互助会独自の判断でやっているとも思えないし。
監督官庁としてはできるだけ監督責任うんぬんを言われないような
準備は完了していると思われるのだけど。
裁判2

 

速報 互助会敗訴確定!解約ラッシュが来る?

(2015年1月23日の記事です)

以前からずっとご報告していましたが
互助会裁判の決着が着いたようです。

互助会解約の手数料は無効 判決が確定

葬儀や結婚式の費用を積み立てる互助会方式の契約を途中で解約したときに、多額の手数料が必要になるのはおかしいと京都の消費者団体が訴えた裁判で、手数料の支払いを定めた冠婚葬祭会社の契約条項のほとんどを無効とした判決が最高裁判所で確定しました。

この裁判は、京都の大手冠婚葬祭会社と葬儀や結婚式の費用などを月々積み立てる互助会方式の契約を結んでいた利用者が、途中で解約したときに、それまで積み立てた額の9%から60%近くを手数料として求められたことについて、消費者団体などが不当だと訴えていたものです。
2審の大阪高等裁判所は、おととし、「解約によって会社側が受ける損害は月々の掛金を振り替える際などに負担した僅かな費用だけで、それを超える額の手数料は違法だ」として手数料を定めた契約条項のほとんどを無効とする判決を言い渡しました。
この裁判で最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は22日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定しました。
訴えを起こした「京都消費者契約ネットワーク」の代理人の志部淳之弁護士は、「全国には同じような解約手数料を定めた契約が、およそ2000万件あるとも言われていて、この判決が確定した影響は大きい」とコメントしています。

さてこれを受けて非互助会はどんなキャンペーンを張るのか?
取り付け騒ぎは起こるのか?
流動資産を積み立てていない弱った互助会は潰れてしまうのか?
経産省の介入で業界の大再編が起こるのか?
それとも結局、大した影響は無いのか?

目が離せません。

互助会さんは解約手数料返還について白旗を上げては?

(2015年11月9日の記事です)

読者の方からお知らせいただきました。

手数料返還、セレマが和解 冠婚葬祭費積み立ての中途解約
詳しくは過去の互助会裁判に関する記事をお読み頂きたいのですがざっくり言うと

互助会を退会するときの解約手数料が高すぎると裁判起こされる

互助会の敗訴が確定

それでも訴えた人にしか解約手数料を返還しないと、
現在 セレマさんが言い張っているところ

判決

原告の代理人弁護士の
セレマは今後、多くの人を救済するため提訴しなくても返還することを考えるべき
という発言は正しいと思います。

解約手数料を取り過ぎていると司法判断が下ったわけです。
セレマさんがこれ以上詭弁(きべん)を弄(ろう)して時間稼ぎをすることは
解約の抑止と解約手数料分の損失回避というメリットよりも
不誠実という印象を持たれることによる企業イメージの低下という
デメリットの方を大きくしているのではないでしょうか?

ただ互助会経営陣の多くが抵抗を示しているところをみると
セレマさんに対して周りの互助会が
絶対引くなよっていうプレッシャーをかけている可能性はありますが・・・











12 件のコメント

  • いつも拝見しております。

    互助会制度は、インフレ期にインフラに対して先行投資するなどの点では有益だったのかも知れませんが…。

    互助会非互助会系で互いのあら捜しをしつつ、グダグダにならないことを祈ります。

  • バックヤード 様、
    コメントありがとうございます。

    > 互助会非互助会系で互いのあら捜しをしつつ、

    イメージ映像としては
    沈没し始めてる船の上で、罵りあう
    って感じでしょうか(^^;)

  • はじめまして。

    いよいよ、パンドラの箱が開きそうな感ですね。

    行政やマスコミへの圧力(仮説)で、どこまで抑えがきくか解りませんが、

    この流れは一気に加速しそうな気がします。

    私は互助会とはライバルですが、葬儀業界全体の誤解を招く可能性はあります。

    また、流行り?の葬儀業界パッシングの火種になる事件です(==;)

  • ライバル様、コメントありがとうございます。
    > また、流行り?の葬儀業界パッシングの火種になる事件です(==;)
    そうですね、週刊ダイヤモンドあたりが絶対食いついてきますよね-。
    (^^;)
    ただこの判決は原価計算に合理性が無いという点を指摘しているので
    業界の財務内容の透明化が促進される、
    という良い効果もあるような気もします。

  • 一昨日は、ある「反対運動現場視察」をして来ました。
    業者側が逆に反対運動の主要メンバー(自治会や近隣住民)に対して「告訴」(損害賠償)を掛けてきており、弁護士や専門家が必要となりました。
    業者としては「葬儀に関する法令はない」、「他の業者も行っており、業界としても問題はない」との主張であり、これに関しては触法ではありません。

    しかし、業者や業界が作ったルールは「自らに有利なルール」であり、社会通念上は通用するとは限りません。
    上記の互助会裁判の争点はこの当たりなので、住民(消費者・利用者)有利の判決ですが、反対運動側を業者側が訴える場合は争点が異なり(営業妨害や損失)のために、社会通念が通りません。
    こちらは厳しい裁判になりそうです。

  • 本題に関する事項ですが、経産省と互助会の関係にも一石を投じる判決です。
    参考ページ http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/shohishasodan/20070329sssaikin2gatu.html
    経産省としても互助会の途中解約手数料は「2割強」を容認(黙認)して来ました。
    そのために、京都地裁判決は経産省の考えと大きく異なります。

    また、総務省近畿管区行政評価局では管轄地区内の互助会評価を行いました。
    参考ページ http://www.soumu.go.jp/main_content/000103034.pdf
    その結果、近畿経済産業局(経産省)管轄内の調査を行った6互助会のうち3互助会(50%)に「財務指標が法廷基準を下回る事実が発見」され、「早急に是正する様に指導」することとの改善意見書を総務省近畿管区行政評価局から経産省近畿経済産業局に通知しています。

    財務指標が低い ⇒ 解約手数料が重要?

  • prof様、相変わらずお忙しそうですね。
    あまり無理はなさらないでください。

    それから貴重なコメントありがとうございます。
    > 経産省としても互助会の途中解約手数料は「2割強」を容認(黙認)して来ました。
    このあたりって、天下り的なシステムってあるんでしょうかね。

    互助会で「財務指標が低い」ってちょっと怖いです。
    解約手数料が違法認定→どこかの互助会が潰れる
    →解約が殺到
    っていう金融恐慌みたいな事態は、
    互助会ではない自分ですらちょっと想像したくないですね。

  • あら捜しの突っ込みどころは、過去の記事にありました

    互助会:20~50万円の掛け金で、施行の一部しかまかなえない。解約時に全額戻ってくるとは限らない。
    互助会ごとにプランはまちまち。
    共済会、友の会など:1万円くらいの初期費用で、費用が半額になる二重価格。
    少額保険:掛け捨て型。契約期間内で使わなければ損

    ただし、できれば費用だけを焦点にしたくないですね。

  • 互助会制度が抱えるほかの問題点として、6:でprof様が取り上げていました、総務省の調査にもありましたように

    「所在不明になって宙に浮いた利用権、前受金」
    も頭の痛いところです。

  • ただし、総務省の調査においては、
    後半の葬儀見積もりに関しては、納得をいただいているケースが多いことがせめてもの救いです。

    利用者によって費用の認識(お布施は葬儀費用に入りますか?)の違いがあるのは、やむを得ないことですが。

  • バックヤード様
    コメントありがとうございます。

    今回の動きで互助会が危機感を持って
    財務体質の見直しを行うのであれば、
    それはそれで消費者のためになるところはあるのかな
    と思います。
    リカバリー出来そうにないところもあるとは思いますが(^^;)

    > ただし、総務省の調査においては、
    > 後半の葬儀見積もりに関しては、納得をいただいているケースが多いことがせめてもの救いです。
    >
    > 利用者によって費用の認識(お布施は葬儀費用に入りますか?)の違いがあるのは、やむを得ないことですが。

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