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霊柩車の写真集




こんな本を発見。

 

The霊柩車―日本人の創造力が生んだ傑作 (ノン・ライブ)

井上 章一,町田 忍 祥伝社 1992-07
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by ヨメレバ

 

 

名著

霊柩車の誕生

増補新版 霊柩車の誕生 (朝日文庫)

井上章一 朝日新聞出版 2013-01-04
売り上げランキング : 398843

by ヨメレバ

 

 

を執筆した井上章一氏が出した
霊柩車の写真集です。
20年前の本ですが
当時はこんなのが路上を走っていたんだなと。
表紙は「赤い霊柩車」 by山村美紗
10年ほど前、千葉の火葬場まで足を伸ばした際
金色の龍がまるごと1匹乗った霊柩車を見てびっくりしました。
もちろんその霊柩車も載っていますが、そのドラゴンがかすんでしまうほど
パンチの効いた霊柩車がいろいろ載っています。
個人的にはボックスカーの中にでかい仏壇をまるごとぶち込んだような霊柩車に
度肝を抜かれました。
ダウナー痛車、とでも言いましょうか。
井上章一氏は霊柩車のことを
キッチュ」(ドイツ語でけばけばしい、安っぽい)という言葉で表現しました。
キッチュには肯定的な意味もありますが
この写真集をみるとやっぱり
当時の葬儀業界のセンスの悪さと
「豪華」という言葉の意味のはき違いを感じてしまいます。
道路ですれ違うぶんにはおもしろいんですが。











14 件のコメント

  • 昨日、国交省担当者と遺体搬送の件で話をしました。
    国内で「1度に50遺体搬送」の計画があり、法令と担当省庁としての判断を仰ぎました。
    アメリカでは、学術遺体防腐センターで作成した実習用の遺体を、大学まで搬送するための遺体搬送車(20体以上可能)がありますが、日本の遺体搬送許可車両(霊柩限定)は1体用(無理をすれば2体は可能?)であり、1度に50台の霊柩車は現実的ではありません。

    阪神淡路では自衛隊ナンバーで1度に20体は遣っており、東日本でも多数遺体搬送はありましたが、平常時の多数搬送は判例や前例がなく、私も国交省も苦慮しています。(業ではあるが、反復性はあるか?)
    大規模災害やパンテミック時は「白ナンバー」が認められますが、これらの「法の適応外条項」が利用できずに根拠の保証がなかなか得られません。
    「人体の不思議展」は明らかに一般貨物(展示標本)ですのでトラックで可能ですが、今回は適応外。
    結論的には、「白」で行く予定です。(緑がない)

    下記では「今、葬儀を頼むと金竜に乗れる」そうです
    http://www.nets-japan.com/ueda/sousai/reikyuusya.html

  • 棺を平積みしているかぎり、災害時の多数搬送は限界があります。
    東日本大震災の際には、一部で「立体搬送」が行なわれました。いずれレポートするつもりです。
    大規模災害に備えて、教訓化していく必要を感じます。

  • 納棺し緩衝材を挟めばハイエース、キャラバンで4本
    クラウンでも未納棺で2~3人

    エンバーミング最初期の頃は助手席に載せた強者(愚者か)も。

    あくまで「聞いた話」です。

  • アメリカではトレー4段重ね(納体袋+金属トレー)。
    自衛隊では納棺で平置き。
    しかし、今後のパンテミックは「納体袋想定」ですので、今回も納体袋仕様です。
    今回は足場パイプを組みか、パレットを使用して2段重ねを想定していますが、12時間以内に50体の想定であり19時から7時までの夜間搬送を計画。

    国交省からは「白」の条件として当然ながら、「対価が発生しない事」を求められており、これ以外にもガソリン代金や高速代金(災害救援車両である緊急指定車両であれば、高速代金はもともと無料)も求めてはいけないとの考えを示されており、実証(問題点の確認)とマニュアル作りと考えています。

    「業として反復して行わない」ことが白で遺体を搬送する例外措置ですが、25体を2回行うと「反復?」とも言えなくもなく、1度で運ぶこととが望ましいのですがこれも難しい部分があります。
    最終的には、「遺体所有権と遺体占有権」の問題となります。

  • Prof様のURLの元を拝見いたしまして非常に勉強させてもらいました。初めて知ることばかりで…お恥ずかしい
    え?何を勉強したかですって?

    「綺麗ごとを言う葬儀社には気をつけろ。」です。

    http://www.asahi.com/articles/ASG2G46TXG2GOIPE00X.html

    目立ちたいだけという見誤ったビジネスモデルにしか見えません。見出しには霊柩車とあるのですが、記事内には見当たりませんが…。

  • 悪徳葬儀社様、
    (↑と呼びかけるのも気が引けるのですが(^^;))
    ピンクの霊柩車ってことなんでしょうか・・・

  • 葬儀関係者には縁がないと思いますが、死体解剖保存法に関して法や書類関係、権利が不整備な部分が多く見られ、占有権者との考えが発生します。

    承諾解剖では「解剖に承諾する」との文面はありますが、具体的な記載が皆無です。
    司法解剖や行政解剖(監察医解剖)では遺族承諾は必要なく、遺族が反対でも「強制解剖が出来るために」、遺族からの承諾書や預かり書すら存在しません。
    そのために、具体的な搬送や保存(冷蔵庫)に関する説明も不要です。(これらを決定する権利は遺族にはありません)

    正常解剖でも生前の本人や家族からの承諾書を得ていますが、これは「遺体所有権の譲渡や移管」とは言えずに、遺体占有権が大学にあると考える方が理解しやすいのです。(解剖実習前に遺族から遺体返還要求があると、返さなければならないはず)
    これは、病理解剖や行政解剖における「保存組織」にも同じ考えが出来て、医療機関や監察医務院で保存(通常は数年から7年以内で廃棄する)している摘出臓器に関しても、占有権はあるが所有権主張は難しいと考えられます。(遺族の返還請求があれば返す)

    献体された遺体は、占有権者が大学と考えられます。
    東京都内で増加している「斎場、遺体保管所、エンバーミング施設規制条例」においても、正常解剖や行政解剖のための遺体保管は除外しています。

    ちなみに、神戸大学の「本年度献体登録受付」が間もなく始まりますが、すぐに定数に達すると思います。
    http://www.med.kobe-u.ac.jp/anato1/nojigiku/nojigiku/touroku.html
    希望の方は、4月10日中に電話をした方が良いでしょう。

  • 一部訂正

    日本病理学会では、「病理解剖承諾書」を改正しており、具体的な明記になりつつあります。
    http://pathology.or.jp/news/pdf/sample-20121226.pdf

    しかし、福岡市の「解剖承諾書」は具体的な明記は一切なく(他の自治体も同様)、インフォームドコンセント的には(担当者が口頭説明しているが)、大きな問題点があります。
    http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/1027/1/kaibousyoudaku.pdf

  • prof様、
    葬儀屋さんの新人教育の時って行政解剖の仕組みを理解して貰うのって
    結構大変なんですよね。

  • 物理教師様

    行政解剖も非常に複雑で、自治体や地区により対応が異なり、料金に関しては「天と地の差」であり、決して遺体や遺族のためとは言えない部分もあります。

    新人教育では「社会死認定」についても教えて下さい。

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